滋賀弁護士会和解あっせんセンターについて
滋賀弁護士会和解あっせんセンターについて
- 1.設置の目的
-
滋賀弁護士会和解あっせんセンターは、滋賀弁護士会所属の弁護士が、紛争当事者の仲介役(あっせん人)となり、迅速かつ適切に紛争を解決することを目的として設立されたADR(裁判外紛争解決機関)です。
- 2.対象事件
-
当センターにおける和解あっせん手続の対象となる事件は、和解による解決が可能な民事事件・家事事件一般です。
また、当事者の住所地に制限はありません。
ただし、明らかに和解あっせん手続に適さない事件(例えば、相手方の所在が不明である場合など)は、対象外となります。
- 3.法律相談前置
-
当センターでは、原則として、弁護士が相談を受け、弁護士からの紹介状を得なければ、和解あっせん手続の申立てができません。
但し、弁護士が代理人として申し立てる場合は、紹介状は不要です。
- 4.代理人
-
弁護士を代理人としなくても、当センターを利用できます。
代理人は、原則として、弁護士しかなれません。弁護士以外の者が代理人となるためには、当センターの許可が必要です。
- 5.申立ての手続
-
(1)受付時間
受付時間は、滋賀弁護士会開館日の午前9時から午後5時までです。
また、郵送での申立ても可能です。
(2)方法申立ては、下記の書類及び申立手数料(金額は下記7をご参照ください)を当センターに提出・納付する形で行います。
- 和解あっせん申立書
- 当事者が法人である時は、その代表者の資格を証明する書面
- 弁護士からの紹介状
- 代理人が申し立てる場合は、委任状
- 6.手続の流れ
-
あっせん人は、紛争当事者などからお話を伺った上で、互いの譲歩を促したり、和解あっせん案を示すなどして、和解の成立を図ります。
和解が成立すれば、あっせん人が和解契約書を作成します。
手続の流れについては、下記のリーフレットにも記載されていますので、ご参照ください。
なお、当事者は、滋賀弁護士会館に出席していただくほか、リモート(Zoom)で出席することも可能です。
- 7.手数料
-
(1) 申立手数料
11,000円(消費税込み)です。
(2) 成立手数料申し立てられた事件が和解によって解決した場合、申立人と相手方は、原則として、和解契約書に解決額として示された経済的利益の額を紛争の価額として、あっせん人が定めた負担割合(原則は折半)に応じて、当センターに納付する必要があります。