会長声明・決議
「平和安全法制」関連法案の強行採決に抗議する会長声明
本日,いわゆる平和安全法制関連法案が,参議院で強行採決され,可決成立した。これらの法案が憲法に違反するものであることは,当会だけでなく,全国の弁護士会,日本弁護士連合会がそろって訴えてきたところである。また,多くの憲法学者や,元最高裁判所長官,元内閣法制局長官からも,憲法違反の指摘がなされてきた。国民の反対の声を押し切り,国会での説明・審議も十分に尽くさないまま採決に踏み切ったことに対し,当会は,強い抗議の意思を表明するものである。
とりわけ,憲法9条のもとでは集団的自衛権の行使は許されないという,これまで政府自身がとってきた立場を,一内閣の解釈変更で反故にしたこと,そのための論拠として砂川事件の最高裁判決に無理な解釈を加えて法案を正当化したことは,立憲主義を踏みにじる暴挙であって,断じて許すことはできない。砂川事件最高裁判決が集団的自衛権の行使を容認したなどという解釈は, 法律家からみればあり得ない誤った見解である。
当会は,集団的自衛権の問題について,昨年9月と今年6月の2回,市民向けの講演会を実施し,今年7月20日には約1300人を集めて新安保法制を許さない県民集会とデモを,8月21日には約500人が参加する緊急集会とデモを行い,さらに,9月9日には,県内9か所で全県一斉街頭宣伝活動を行った。加えて,これらの準備中に20回を超える街頭宣伝活動を行った。そうした活動を通じて,多くの市民に法案の問題性への理解を深めていただくとともに,多くの市民と協同することができた。当会は,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とする弁護士の団体として,憲法違反のこの法律の廃止を目指す取組みを行うこととする。
2015(平成27)年9月19日
滋賀弁護士会
会長 中原淳一