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会長声明・決議

夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明

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2015(平成27)年12月16日、最高裁判所大法廷は、女性のみに離婚後6ヵ月の再婚禁止期間を定めた民法第733条について、「100日超過部分」は、合理性を欠いた過剰な制約を課すものとして、憲法第14条第1項、同第24条第2項に違反するものと判断し、他方、夫婦同氏の強制を定めた民法第750条については、憲法第13条、同第14条、同第24条のいずれにも違反しないと判断した。

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当会は、2010(平成22)年5月11日、「民法(家族法)の早期改正を求める会長声明」において、個人の多様な生き方を認め合い、男女共同参画社会を実現する為に、選択的夫婦別姓の導入及び女性の再婚禁止期間撤廃等を内容とする民法改正を速やかに実現するよう国に求めてきた。

すなわち、民法第733条については、現在では、DNA鑑定の普及により低廉な価格で高精度に父子関係の判定ができるのであるから、再婚禁止期間というかたちで、婚姻の自由を大きく制約する必要性は失われていると指摘し、また、民法第750条については、現実には、ほとんどの場合(96%)、女性が氏を変更していること、氏を変更した者の中には、やむなく改姓し、社会生活上、職業上の不利益を被っている者も少なくないこと、夫婦同姓を強制する国は、今や先進国においては日本のみであること、氏名は人格権の一内容を構成するものとして尊重され、婚姻後も人格の象徴としての姓を継続して使用することは憲法上の要請といえることから、選択的夫婦別姓制度を導入すべきであると指摘してきた。

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まず、民法第733条については、最高裁判決が現行規定の違憲性を明らかにしたことは評価できる。しかし、再婚禁止期間というかたちで女性の婚姻の自由を制限すること自体、合理性は失われているのであるから、100日未満の期間についても、なお問題であり、立法府において、議論を継続する必要がある。

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次に、民法第750条については、最高裁判決が「家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められる」「夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではなく、夫婦がいずれの氏を称するかは、夫婦となろうとする者の間の協議による自由な選択に委ねられている」「氏の変更による負担は、通称使用の拡充によって一定程度緩和される」等として、憲法に違反するものではないと判断したことは、個人の尊厳や両性の本質的平等の要請に反する上、個人の生き方の多様化、男女共同参画社会推進の流れに反するもので、極めて不当である。

この点、岡部喜代子裁判官(櫻井龍子裁判官、鬼丸かおる裁判官、山浦善樹裁判官も同意見)は、氏の変更により、個人識別機能に対する支障や自己喪失感などの負担が生じるところ、96%もの多数の女性が夫の氏を称しており、氏の変更の負担はほぼ妻に生じていること、その背景には、女性の社会的経済的な立場の弱さ、家庭生活における女性の立場の弱さ、種々の事実上の圧力など様々な要因があり、妻が夫の氏を称する意思決定の過程に現実の不平等と力関係が作用していることを指摘し、その点の配慮をしないまま夫婦同氏に例外を設けないことは、「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っており、憲法第24条に違反するものといわざるを得ない」との意見を述べており、当会の主張と合致するものである。また、通称使用についても、便宜的なものであること、通称名と戸籍名との同一性という新たな問題を惹起すること、夫婦同氏の強制により婚姻をためらう事態が生じている現在において、不利益が若干程度緩和されるからといって、夫婦同氏に例外を認めないことの合理性が認められるものではないと指摘しており、正当である。

選択的夫婦別姓制度の採用については、すでに1996(平成8)年の法制審議会で答申されていた。また、女性差別撤廃委員会は、国に対し、2009(平成21)年、2011(平成23)年、2013(平成25)年と、再三にわたって家族法改正を勧告しており、夫婦の氏の選択に関する差別的な法規制が含まれることに懸念が表明され、その廃止が要請されるにまで至っている。

上記状況を踏まえ、山浦善樹裁判官の反対意見は、1996(平成8)年の法制審議会の答申以降の相当期間を経過しても国会が改廃等の立法措置を怠っていたのは、国家賠償法上も違法であると指摘している。

よって、当会は、国に対し、本判決の合憲判断を理由に議論を停滞させるのではなく、民法第733条及び同法第750条等の民法(家族法)の差別的規定を速やかに改正するよう、強く求める

2016(平成28)年1月14日

滋賀弁護士会
会長 中原淳一