会長声明・決議
消費者庁・国民生活センター・内閣府消費者委員会の地方移転に反対する会長声明
政府は、「まち・ひと・しごと創生本部」に「政府関係機関移転に関する有識者会議」を設置し、政府関係機関の地方移転を審議している。 そして、同会議において、消費者庁・国民生活センター・内閣府消費者委員会(以下「消費者庁等」という。)の地方への移転に向けた検証が行われている。
しかし、当会は、以下の理由により、消費者庁等を地方へ移転することに反対する。
消費者庁等がその機能を果たすためには、各省庁及び国会と同一地域に存在すること等が必要であり、地方移転は大幅な機能低下をもたらすおそれが大きい。 すなわち、①消費者庁が特命担当大臣の下で政府全体の消費者保護政策を推進する司令塔機能を果たすとともに消費者被害事故などの緊急事態に対処し所管する法制度について適切な企画・立案・実施を行う機能を果たすためには、各省庁及び国会と同一地域に存在することが必要である。 また、②国民生活センターが全国の消費生活相談情報の分析を踏まえて消費者保護関連法制度・政策の改善に向けた問題提起及び情報提供を行うためには、消費者庁及び内閣府消費者委員会と密接に連携して分析及び情報交換を行うべく同庁等と同一地域に存在することが必須であるし、同センターが全国にある消費生活相談窓口等支援の中核機関としての機能を果たすためにも、各省庁のほか神奈川県にある同センターのテスト・研修部門と近接した場所に存在することが重要である。 さらに、③内閣府消費者委員会が他省庁への建議等の監視機能を果たすためには、他省庁・関連行政機関・事業者との間で相互の意見交換及び協議を十分に行える環境が重要であるし、同委員会が消費者庁を含む関係省庁からの諮問に対する調査・審議を迅速かつ円滑に行うためには、関係各省庁と同一地域に存在することが必要である。 加えて、④消費者庁等の機能は、消費者問題について専門的知識と豊富な経験を有する多数の任期付き公務員、職員、専門委員等により支えられている。 このような必要な専門家を地方で確保することは困難が予想され、専門家確保の面からも地方移転による弊害は否定できない。
現に、消費者庁が本年3月に実施したICTを活用したテレビ会議・テレワークによる業務の執行に関する検証について、坂東久美子消費者庁長官は、一定の評価をしつつも、他省庁との連携の困難性や緊急事態への対処困難性をはじめとする地方移転に伴う様々な問題点を指摘しているが、現時点において、これら問題点の改善策は示されていない。
なお、本年5月25日に成立した消費者契約法の一部を改正する法律に関し、参議院特別委員会において「消費者庁、消費者委員会及び国民生活センターの徳島県への移転については、本法等消費者庁所管の法令の運用に重大な影響を与えかねないため、慎重に検討すること。」との附帯決議がなされている。 同決議のとおり消費者庁等の地方移転は、法令の運用の観点からも慎重に判断すべき事項である。
以上により、消費者庁・国民生活センター・内閣府消費者委員会の地方への移転は、消費者庁等が果たす機能を低下させ、消費者行政の推進を阻害しかねないので、当会は、消費者庁等を地方へ移転することに反対する。
2016(平成28)年6月14日
滋賀弁護士会
会長 野嶋 直