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会長声明・決議

いわゆる共謀罪法案の提出に反対する会長声明

 政府は、過去3度廃案となった共謀罪創設規定を含む法案(以下「旧法案」という。)について、いわゆる「共謀罪」を「テロ等組織犯罪準備罪」と名称を改めたうえで、これを新設する組織犯罪処罰法改正案(以下「新法案」という。)を国会に提出することを検討していると報じられている。

 当会は、共謀罪が外形的行為のない意思を処罰しないとする刑法の基本原則に反するほか、共謀罪の新設により思想信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由等の憲法上の基本的人権が重大な脅威にさらされることから、過去、共謀罪の新設に反対する会長声明を出している。

 報道によると、新法案は、処罰対象を旧法案の「共謀」にかえて「(犯罪の)遂行を2人以上で計画した者」へ変更している。しかし、そもそも「計画」という刑法上の概念が不明確であるうえ、「計画」と「共謀」は「犯罪の合意」と同義であって、両者は実質的に何ら変わることはない。

 また、新法案は、「犯罪の実行の準備行為」を新たな要件として付加している。しかし、「準備行為」は、いわゆる予備罪・準備罪における予備・準備行為と異なり、当該行為自体の危険性を要さないため、例えばATMにおける預金の引出し行為など日常的な生活活動も広く「準備行為」とされかねず、恣意的な解釈により処罰される行為の範囲が拡大されうるなど、処罰範囲の不明確性という旧法案の危険性は変わっていない。

 さらに、新法案は、適用対象を単に「団体」ではなく、「目的が長期4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することにある団体(組織的犯罪集団)」としている。しかし、その認定は捜査機関の判断と運用に委ねられることもあり、本来は犯罪の実行を目的としていない団体の一部の構成員が一定の犯罪の共謀を行ったことをもって当該団体が組織的犯罪集団と認定されうるなど、適用対象が拡大する危険性が高く、適用対象の不明確性という旧法案の危険性も解消されていない。

 なお、新法案において「組織的犯罪集団」の目的とされる犯罪は、テロとは全く関係ない犯罪を含め、旧法案と同様に600以上にもわたる。今般の刑事訴訟法改正に盛り込まれた通信傍受制度の拡大に新法案が加わったときには、テロ対策の名の下に市民の会話が監視・盗聴され、市民の表現活動等が大幅に萎縮するなど、市民社会のあり方が大きく変わるおそれさえある。

 以上のとおり、テロ等組織犯罪準備罪は、旧法案における共謀罪と同様の危険がある。よって、当会は、政府がテロ等組織犯罪準備罪を新設する新法案を国会へ提出することに反対する。

2016(平成28)年11月22日

滋賀弁護士会
会長 野嶋 直