会長声明・決議
朝鮮学校に対する適切な補助金の交付を求める会長声明
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文部科学大臣は、本年3月29日、朝鮮学校を認可している28都道府県の知事に対し、「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。同通知は、朝鮮学校に関し、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示したうえで、前記の各知事に対し、朝鮮学校への補助金交付について、「補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討と補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
同通知は、具体的な事実関係を指摘することなく前記のような政府の認識だけを根拠に、数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮学校のみを対象として、事実上、補助金の交付を停止するよう求めたものといえる。現に、いくつかの地方自治体においては、同通知を踏まえ、補助金の交付を停止する動きがあると報道されており、このような流れが今後も続くことが強く懸念される。
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朝鮮学校に通学する子どもたちも、他の学校に通う子どもたちと同様、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法26条1項、同13条)が保障されている。にもかかわらず、子どもたちとは何らの関係がない外交問題・政治問題により朝鮮学校への補助金の交付が停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権を侵害するものである。
また、朝鮮学校に通う子どもたちが、合理的な理由なく他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、平等原則(憲法14条1項、国際人権(自由権)規約26条、国際人権(社会権)規約2条2項)にも反する。
さらに、前記通知による補助金の交付の停止等は、朝鮮学校に通う子どもたちに社会からの疎外感を与えるとともに、その子どもたちへの不当な差別を助長する可能性があり、この点からも容認することができない。
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よって、当会は、文部科学大臣に対し、上記通知を撤回するよう求めるとともに、滋賀県及び大津市に対し、朝鮮学校に対する補助金について憲法及び人権規約等の趣旨に照らして適切に交付されるよう求める。
2016(平成28)年11月24日
滋賀弁護士会
会長 野嶋 直