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会長声明・決議

いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法の成立に関する会長声明

2017(平成29)年6月15日、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下「本法案」という。)について、参議院本会議において、参議院法務委員会の中間報告がなされた上で、同委員会の採決が省略されるという異例な手続きにより、本会議の採決が行われ、成立した。

当会は、本法案の適用範囲や処罰範囲が不明確で恣意的な解釈により処罰される行為の範囲が拡大する恐れがある、また、市民生活が監視され正当な表現活動まで大幅に萎縮する恐れがあるなどとして、一貫してこれに反対してきた。

政府による本法案の説明が不十分である、あるいは本国会での成立を見合わせるべきとの複数の世論調査の結果が出ているなかで、衆議院法務委員会において採決が強行され、また、参議院においては上記の通りの異例な手続きを経て、本法案が成立に至ったことは極めて遺憾である。

当会は、日本弁護士連合会、各弁護士会連合会、全国の各弁護士会とともに、本法律が恣意的に運用されることがないように注視するとともに、今後、成立した本法律の廃止に向けた取り組みを行う所存である。

2017(平成29)年6月23日

滋賀弁護士会
会長 佐口 裕之