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会長声明・決議

日野町事件再審開始決定についての会長声明

2018(平成30)年7月11日、大津地方裁判所は、故阪原弘氏の遺族らが請求した再審事件について再審開始決定をした。


同事件は、1984(昭和59)年12月、滋賀県蒲生郡日野町で発生した。故阪原氏は、1988(昭和63)年に強盗殺人罪で起訴され、2000(平成12)年9月、上告棄却により無期懲役の判決が確定した。しかし、確定した有罪判決は、直接的な物的証拠がないばかりか、状況証拠としても故阪原氏と犯人を結びつけるものがなく、任意性と信用性に問題のある自白しかないなかで出されたものであった。


故阪原氏は、取調段階では自白をさせられたものの、第一審以来死亡するまで一貫して無実を叫び続けた。故阪原氏は、2001(平成13)年11月に再審請求を申立てたが、2006(平成18)年3月、大津地方裁判所において棄却され、大阪高等裁判所における即時抗告審係属中に死亡した。今回の再審請求は2012(平成24)年3月、故阪原氏の雪冤のために同人の妻と3人の子らが申立てた事件である。


今回の再審開始決定は、前述の点をふまえ、本件を故阪原氏の犯行であるとするには合理的な疑いがあるとした。

これは、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則を適用すれば当然の結論である。しかしながら、これまで4度にわたり、この原則を無視し続けて誤った裁判が重ねられてきたことからすれば、今回の裁判体が真摯に審理を進め、正当な判断をしたことは高く評価できる。


検察官は公益の代表者として、自白を偏重し、不十分な証拠開示によって真実の解明を遠ざけてきたことを猛省し、この決定を謙虚に受け止めて即時抗告をせず、再審公判において公正な裁判を実現すべきである。


当会は、被疑者弁護をさらに充実させるとともに、証拠の全面開示の実現など、冤罪を防止するための制度改革実現にさらに力を尽くす所存である。

2018(平成30)年7月11日

滋賀弁護士会
会長 片山 聡