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会長声明・決議

「谷間世代」に対する不平等の是正を求める会長声明

司法は、国の三権の一翼として、法の支配を実現し、国民の権利を守るための社会に不可欠な基盤であり、法曹はその司法を担う重要な使命・責務を負っている。

司法修習制度は、高度な専門的能力と職業倫理を有する法曹を育成するための国の重要な制度であり、国には公費をもって法曹を養成すべき責務がある。我が国では、1947(昭和22)年の司法修習制度開始以来、法曹となる司法修習生に対し、司法修習期間中の修習専念義務を課す一方で、生活費等の必要な資金を支給する制度(給費制)がとられてきた。

ところが、60余年にわたり維持されてきた給費制は、2011(平成23)年に廃止され、同年11月採用の新第65期司法修習生からは、修習期間中に費用が必要な司法修習生に対して修習資金を貸し付ける制度(貸与制)へと変更された。

その後、給費制廃止の弊害は大きく見直しがなされ、2017(平成29)年に裁判所法の改正が実現した結果、同年11月採用の第71期司法修習生からは、修習給付金として月額13万5000円の基本給付金、住居が必要となる者にはさらに月額3万5000円の住宅給付金を国が支給することになった。

しかしながら、同改正法は、給費制廃止から修習給付金制度創設の間に位置する新第65期から第70期までの司法修習生(いわゆる「谷間世代」)に対して遡及適用されるものではなかった。

このような経緯により、谷間世代のみが、無給で司法修習を受けざるを得ない状態に置かれる結果となった。三権の一翼である司法を担う法曹となるべく、修習専念義務を負いながら、旧第65期以前及び第71期以後の司法修習生と同じく司法修習を受けていたにもかかわらず、谷間世代は、それ以外の司法修習生と比較して著しく重い経済的負担を負うという不平等な状態に置かれる結果となったのである。

司法修習制度が、修習専念義務を課したうえで国の責任で法曹を養成する制度である以上、司法修習生が修習に専念できるに足る生活保障を行うのは当然のことであり、谷間世代に生じている不平等を放置することは不合理かつ不条理というべきである。

よって、当会は、国に対し、修習期間中に給費ないし給付の支給がなかった谷間世代が被っている不平等を抜本的に是正するための措置を速やかに講じることを求める。

2019(平成31)年1月17日

滋賀弁護士会
会長 片山 聡