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会長声明・決議

最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明

厚生労働大臣は,本年6月頃,中央最低賃金審議会に対し,2019年度地域別最低賃金額改定の目安についての諮問を行い,同審議会から,本年7月頃,答申が行われる見込みである。昨年,同審議会は,全国加重平均26円の引上げ(全国加重平均874円)を答申し,これに基づき各地の地域別最低賃金審議会において地域別最低賃金額が決定された。

しかし,時給874円という水準は,1日8時間,週40時間働いたとしても,月収約15万2000円,年収約182万円にしかならない。この金額では労働者が賃金だけで自らの生活を維持していくことは相当困難である。仮に時給1000円であったとしても,年収ではいわゆるワーキングプアと呼ばれる水準である200万円をわずかに超える程度にしかならない。

また,日本の最低賃金は先進諸外国の最低賃金と比較しても著しく低い。フランス,イギリス,ドイツの最低賃金は,日本円に換算するといずれも1100円を超えており,アメリカでも,ワシントン州やカリフォルニア州の一部の市などが15ドルへの引上げを決定したのを始め,全米各地の自治体で最低賃金の大幅な引上げが相次いでいる。国際的に見て,先進諸外国との比較において,日本の最低賃金の低さは際立っているといえる。

日本の貧困と格差の拡大は深刻な事態となっている。日本の2015年相対的貧困率は15.6%と発表されており,3年前の16.1%と大差なく,依然として高い水準である。女性や若者に限らず,全世代で貧困が深刻化している状況である。働いているにもかかわらず貧困状態にある者の多数は,最低賃金付近での労働を余儀なくされており,最低賃金の低さが貧困状態からの脱出を阻止する大きな要因となっている。最低賃金の迅速かつ大幅な引上げが必要である。

最低賃金の地域間格差が依然として大きく,ますます拡大していることも見過ごすことのできない重大な問題である。2018年の最低賃金は,最も高い東京都で985円であるのに対し,最も低い鹿児島県は761円であり,滋賀県も839円にとどまっている。地方では賃金が高い都市部での就労を求めて若者が地元を離れてしまう傾向が強く,労働力不足が深刻化している。地域経済の活性化のために,最低賃金の地域間格差の縮小が急務である。

なお,最低賃金の大幅な引上げは,特に地方における中小企業の経営に影響を与えることが予想される。最低賃金の引上げが困難な中小企業のための,社会保険料の減免や減税,補助金支給等の中小企業支援措置が必要不可欠であり,そのような措置の検討を進めるべきである。また,これらに加えて中小企業の生産性を向上させるための施策が有機的に組み合わされることも必要である。

当会は,2017(平成29)年6月14日付「最低賃金の引上げを求める会長声明」を公表し,最低賃金額の大幅な引上げを求めた。政府は,2010年6月18日に閣議決定された「新成長戦略」において,2020年までに全国加重平均1000円にするという目標を定めている。これ自体低いと言わざるを得ないが,この政府目標ですら達成困難な状況である。中央最低賃金審議会は,本年度,全国全ての地域において,最低賃金の大幅な引上げを答申すべきである。

上記答申がなされた後に各地の実情に応じた審議が予定されている各地方最低賃金審議会においても,以上のような状況を踏まえ,最低賃金額の大幅な引上げを図り,地域経済の健全な発展を促すとともに,労働者の健康で文化的な生活を確保すべきである。

2019(令和元)年6月11日

滋賀弁護士会
会長 永芳 明