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会長声明・決議

「表現の不自由展・その後」の中止に関する会長声明

本年8月3日、芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」の中止が決定された。開幕からわずか3日目のことであった。

この企画に対しては、開幕直後から、自治体の首長など公務に携わる要人が、ツイートや発言を行った。これらの発言の中には、展示内容を問題視して、企画の中止を求める趣旨のものも少なからず含まれていた。

日本国憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定している。

表現の自由は、憲法が定める他の人権にもまして、十分に保障されなければならない人権である。その理由は次のように説明される。

第一に、表現の自由は、精神的・知的な存在である人間の尊厳そのものにかかわる人権である。自分の考えを発表し、他人の考えを聞く機会が保障されることで、人間ははじめて人間らしく生きることができる。第二に、民主主義は、国民が自由に意見を表明し議論を戦わせることではじめて機能する。表現の自由が保障されなければ、社会や国が間違った方向に進んでいっても、それを是正することができなくなる。表現の自由がなければ民主主義は成り立たない。したがって、とりわけ政治的な言論の自由は、憲法上、最大限保障されなければならない。

このように、表現の自由は、憲法上、他の人権よりも優越的な地位を占めており、権力が表現活動に介入することは厳に慎まなければならないのである。

今回の企画については、これを好意的にみる人もいれば、反感を感じる人もいるであろう。展示の内容に対する評価は、多くの人が実際に作品を観て、意見を交わすことで自然に定まればよいことである。憲法が求めているのは、そうした議論の機会を保障することである。

公権力を行使する要人は、その立場に鑑み、国民の表現活動を萎縮させることのないよう、その言動には十分注意を払うべきである。特に企画の中止を求めるような発言は、表現の機会自体を奪おうとするものであって、憲法の理念を理解しない態度というほかない。

一連の発言の中には、補助金の支出に言及するものもあった。それもまた政府等が補助金の支出のあり方を通して一定の内容の表現活動の場を奪う旨の姿勢を示したと受け取ることのできるものであった。しかし、政府の見解に沿う表現活動にのみ補助金を支出することには重大な問題があることを理解しておく必要がある。政府の方針に沿うような書籍ばかりが図書館に並ぶような事態を想像すれば、予算を盾に表現活動に介入することの危険性はよくわかるであろう。

今回、主催者は、企画展を中止した理由として、抗議活動がエスカレートして円滑な運営が難しくなったこと、恫喝や脅迫で事務局の機能がまひしたことなどを上げ、公務に携わる要人たちの発言が中止の理由ではないと説明している。しかし、かりに企画展の中止の理由がもっぱら安全上の理由によるものであり、これらの発言が中止の決定的な理由ではなかったとしても、一連の発言が憲法21条の理念に著しく反するものであったことに変わりはない。

公権力を行使する要人としては、たとえその内容が個人的な主義主張に反するものであったとしても、展示の内容の適否についての発言を自重し、むしろ、展示を攻撃する過激な言説に対して冷静を呼びかけ、必要な警備体制をとって表現の機会を護ることに尽力すべきであったと言わなければならない。

よって、当会は、公権力を行使する要人が、「あいちトリエンナーレ2019」の企画展である「表現の不自由展・その後」の内容に介入し、企画の中止を求めるような発言をしたことに対して抗議するとともに、今後とも、表現の自由を抑圧するような言動をとることのないよう、要請するものである。

 

2019(令和元)年9月24日

 

              滋賀弁護士会

              会長 永 芳   明