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会長声明・決議

日本学術会議の会員の任命拒否に抗議する会長声明

菅義偉内閣総理大臣は、2020(令和2)年10月1日、日本学術会議の会員の任命において、同会議が推薦した候補者のうちの6名を任命しなかった。前例のない任命拒否である。


 日本学術会議は「科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」とするものとされ、「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」、「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること」という職務を、「独立して行う」ものと定められている(日本学術会議法前文、3条)。そして、こうした独立性を背景として、日本学術会議は、科学の振興及び技術の発達に関する方策、科学に関する研究成果の活用に関する方策、科学研究者の養成に関する方策、科学を行政に反映させる方策、科学を産業及び国民生活に浸透させる方策などについて、政府に勧告することができる権限を有している(同法5条)


 憲法23条は「学問の自由は、これを保障する。」として、特に大学における学問研究の自由、教授の自由や研究成果の発表の自由を保障している。さらに、大学内の人事に権力が介入するようなことがあれば、自由闊達な議論は阻害され、純粋に科学的見地から研究を進めることに対して悪影響が出てしまう。そこで学問の自由を制度的に保障するために、憲法23条は大学の自治も保障していると解されている。


 日本学術会議も、大学と同様に科学者の組織であり、科学的、学問的見地から、その役割を果たすことが期待される組織である。憲法によって大学の自治が保障されているのと同様に、科学者組織としての日本学術会議もまた、政治的な干渉からの自由が確保される必要がある。


 日本学術会議が、内閣総理大臣の所轄でありながらも、政治的影響からの独立性が保たれるべき組織であることは、従前の政府の公式見解でもある。例えば、1983(昭和58)年11月24日の参議院文教委員会で、当時の丹羽兵助総理府総務長官は「内閣総理大臣による会員の任命行為というものはあくまでも形式的なものでございまして、会員の任命に当たりましては、学協会等における自主的な選出結果を十分尊重し、推薦された者をそのまま会員として任命するということにしております。」「推薦制もちゃんと歯どめをつけて、ただ形だけの推薦制であって、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく、こういうことでございます。」と述べている。


 しかるに、今回、菅義偉内閣総理大臣は、日本学術会議が推薦した105名の会員候補者のうち6名を任命せず、しかもその理由についての説明も拒んでいる。


 日本学術会議の会員数は210名と法律で定められており、3年ごとに半数ずつが改選される(同法7条)。会員は、日本学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する(同法7条、17条)。推薦されない者を任命することが許されないことはもとより、推薦された者を合理的な理由も示さずに任命から外すことも予定されていない。今回、6名の推薦者の任命を拒否し、105名の改選に対して99名しか任命せず、その結果会員定数を満たさないこととなったが、その点だけでも明らかに同法7条に違反する。


 また、報道によれば今回任命を拒否された6名の候補者はいずれも、安全保障関連法案やいわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案に対して批判的な意見を述べたり、反対の立場を表明した科学者である。今回の任命拒否は政府の方針に反対したことを理由とする恣意的かつ強権的なものであると疑わざるを得ない。


 近時、政府は検察庁の人事に関しても違法な介入をし、当会もこれに対して抗議する声明を発したところである。政治的な独立性が求められる団体の構成員について内閣総理大臣に任命権があるからといって、恣意的にこれを行使することが許されるわけではない。当会は、今回の日本学術会議会員の任命拒否に抗議するとともに、今後も、公務員の任命権については、適正にこれを行使するよう求めるものである。


2020(令和2)年10月13日


                                    滋賀弁護士会 

                                      会長 西 川 真美子