どんなお悩みでも、まずはご相談を!

滋賀弁護士会法律相談センター TEL077-522-3238
平日午前9時-正午
午後1時-4時

会長声明・決議

特商法及び預託法における契約書面等の電磁的方法による交付を可能とする法律改正案に反対する会長声明

 当会は、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)及び特定商品の預託等取引契約に関する法律(以下「預託法」という。)が規定する概要書面及び契約書面について、電磁的方法により交付することを可能とする法律改正案に反対する。

 規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループは、2020(令和2)年11月9日開催の第3回会議において、特商法に書面交付義務が定められているためにオンライン契約がオンラインで完結しない、という事例をもとに、特商法上の特定継続的役務提供における概要書面及び契約書面の電子化について問題提起を行った。

 これを受けて消費者庁は、デジタル化を促進する方向で適切に検討を進めたい、と回答した。この時点では「オンライン完結型の特定継続的役務提供」の契約類型のみに絞って電子化の検討が進められるかに思われたが、更に、消費者庁は、2021(令和3)年1月14日開催の消費者委員会本会議において、「オンライン完結型の特定継続的役務提供」にとどまらず、訪問販売等の特商法のすべての取引類型のほか預託法の取引にまで範囲を広げ、消費者の承諾を得た場合に限定しつつも、一律に概要書面及び契約書面を電磁的方法により交付することを可能にするとの方針を表明した。そして、同年3月5日、かかる方針に従った法律改正案が国会に提出された。

 しかしながら、この法律改正案は、特商法や預託法が定める書面交付義務が消費者保護に果たしてきた役割や、消費者被害の実態を無視した極めて拙速なものと言わざるを得ない。とりわけ特商法は、不招請勧誘によって契約内容を冷静に確認せずに契約締結に至るおそれが強い契約類型について、重要事項を記載した概要書面及び契約書面の交付を義務付けることで消費者保護を図っており、現にそれによって消費者被害が防止されてきたという実態がある。安易に電子化を認めれば、そのような消費者保護の機能が没却されることになりかねない。

 例えば、特商法では、クーリング・オフの権利が存在することを赤字・赤枠で、8ポイント以上の大きさの活字で契約書面に記載するよう義務付けることにより、消費者がクーリング・オフの権利の存在を容易に認識できるようにしている(告知機能)。契約書面の電子化を認めた場合には、消費者の多くがスマートフォンで契約書面を受領することになると思われるが、スマートフォンの小さな画面では、8ポイント以上の活字の大きさを確保することは極めて難しく、消費者への告知機能の効果が一定程度減退することは確実と言わなければならない。

 なお、消費者庁は、概要書面及び契約書面の電子化を認める要件として、消費者の承諾を得た場合に限るとしているが、書面交付義務やクーリング・オフ等の権利は、契約内容や権利を十分に認識していない消費者を保護するための措置であるから、仮に電子化を選択することによるリスクを十分に理解していない消費者から承諾を得たとしても、それが果たして真意に基づく承諾と言えるのか極めて疑問である。

 よって、当会は、拙速な書面電子化を認める法律改正案には消費者保護の観点から重大な悪影響があると考えるので、これに反対する。

 

 

 2021(令和3)年3月11日

 

 

                                     滋賀弁護士会 

                                      会長 西 川 真美子