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会長声明・決議

成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための実効的な施策を早急に実現すること等を求める会長声明


1 民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号。以下「本法律」という。)の施行日である2022(令和4)年4月1日まで、いよいよ残り3か月余りとなった。

2 今般の成年年齢の引き下げにより、18歳・19歳の若年者が未成年者取消 権(民法第5条第2項)を行使できなくなることから、これらの年齢をターゲットにした悪徳商法が増加し、消費者被害が拡大することが強く懸念されている。
2018(平成30)年の本法律の成立に際しては、参議院法務委員会において全会一致で附帯決議がなされた。そこでは、①知識、経験、判断力の不足などを利用して勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること(法成立後2年以内)、②若年者の消費者被害を防止・救済を図るために必要な法整備を行うこと(法成立後2年以内)、③マルチ商法等による消費者被害の実態に即した対策について検討し必要な措置を講ずること、④消費者教育を質量共に充実させること、⑤18歳・19歳の若年者に理解されやすい形での周知徹底や社会的周知のための国民キャンペーン実施を検討すること、⑥施行日までにこれらの措置の実施、効果、国民への浸透について調査・検討し、その状況を随時公表することなどが求められた。

3 しかし、本法律の成立から3年余りが経過し、施行までわずか3か月余りと なった現時点においても、いずれの施策も未だに十分に実現されていない。
例えば、上記付帯決議が求めるつけ込み型不当勧誘取消権の創設は、現在消費者庁で検討が行われているものの、創設のための具体的目途も立っていない。
また、消費者教育の点についても、「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」や「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン実施の取り組みはなされているものの、消費者被害の予防につながる実践的な取り組みが十分に行われているとは言い難い。
さらに、成年年齢引下げへの周知徹底については、成年年齢が引き下げられ ること自体の周知はされても、未成年者取消権を失うことによって消費者被害が拡大するおそれがあることについて、若年者に理解されやすい形での周知徹底がされているとは言えない。
  仮に、このままの状況で2022(令和4)年4月1日を迎えたならば、18歳・19歳の若年者への消費者被害拡大という懸念が現実化しかねない。

4 当会は、成年年齢引下げに伴い若年者の消費者被害が拡大することを懸念して、 平成28年及び平成30年に、成年年齢引下げに反対する旨の会長声明を発出するとともに、仮に、成年年齢が引き下げられた場合には、上記被害の拡大防止のため、若年者取消権の創設等を求めてきたところである。

5 そこで、当会は、改めて国に対し、成年年齢引下げに伴い参議院附帯決議の内 容とされた各施策を早急に実現することを求めると共に、仮にこれらの施策が2022(令和4)年4月1日までに実現できない場合には、本法律中、少なくとも未成年者取消権の行使可能年齢を引き下げる部分について施行を延期されるよう求める。

 2021(令和3)年12月14日

                                                    滋賀弁護士会
                                                        会長 森 野  有 香