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会長声明・決議

死刑執行に抗議し、死刑制度の廃止を求める会長声明

 2021(令和3)年12月21日、約2年振りに3名の確定死刑囚に対して死刑が執行された。
 当会は、2016(平成28)年9月の臨時総会において、「死刑廃止を求める決議」を採択した。また、日本弁護士連合会も、同年10月の人権擁護大会において、「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、2021(令和3)年3月に行われた京都コングレス(第14回国連犯罪防止刑事司法会議)においても死刑制度の廃止に向けた活動を行った。
 
 死刑の廃止は国際的な趨勢でもある。現在、死刑を事実上廃止している国は144か国にも及び、死刑を存置している国においても、2020(令和2)年に実際に死刑を執行した国は、18か国にとどまる。OECD(経済協力開発機構)加盟国38か国のうちで、死刑を国家として統一的に執行しているのは、日本だけである。今回の執行はこのような国際的趨勢に反するものであり、日本の国際的孤立を深めるものである。

 死刑は、罪を犯した人の更生と社会復帰の可能性を完全に奪う非人道的な刑罰である。また、誤判・えん罪の場合に取り返しがつかない事態を招く。このような死刑制度の問題点について、当会はこれまで何度も指摘してきたところである。 

 当会は、今回の死刑執行に対し強く抗議するとともに、直ちに死刑の執行を停止した上で、死刑に関する詳細な情報を広く国民に公開し、死刑制度の廃止について社会的議論を深め、死刑制度を廃止することを重ねて求めるものである。

 2022(令和4)年1月18日

                                   滋賀弁護士会
                                    会長 森 野 有 香