どんなお悩みでも、まずはご相談を!

滋賀弁護士会法律相談センター TEL077-522-3238
平日午前9時-正午
午後1時-4時

会長声明・決議

「日野町事件」即時抗告審決定についての会長声明


 本日,大阪高等裁判所は,亡阪原弘氏の遺族が申立てた,いわゆる「日野町事件」第2次再審請求について,2018(平成30)年7月11日に大津地方裁判所において出された再審開始決定(以下「原決定」という)を維持し,検察官の即時抗告を棄却する決定をした(以下「本決定」という)。

 

本件は,1984(昭和59)年12月,滋賀県蒲生郡日野町で発生した強盗殺人事件であり,1988(昭和63)年3月に亡阪原弘氏が逮捕され,自白調書が作成されたものの,その後自白を撤回し,以後一貫して無実を訴えてきた。

本件では直接の物的証拠がなく,亡阪原氏と真犯人とを結びつける状況証拠がないにもかかわらず,強要された疑いのある自白を根拠に有罪判決が言い渡され,2000(平成12)年9月に無期懲役判決が確定した。

 第1次再審請求の即時抗告審が係属していた2011(平成23)年3月に阪原氏が亡くなり,手続が一旦終了したものの,2012(平成24)年3月,亡阪原氏のご遺族が第2次再審請求を申し立てた。大津地方裁判所は,2018(平成30)年7月11日に再審開始を決定したが,検察官が即時抗告を申し立てたため,大阪高等裁判所に即時抗告審が係属していたものである。

 

 当会は,原決定の結論を正当なものとして再審開始を維持した点で本決定を評価する。しかしながら,即時抗告審において検察官から実効的な反論・反証がなされなかったにもかかわらず,本決定に至るまで4年7か月以上もの歳月を要し,結果的に再審公判手続の開始と亡阪原氏の名誉回復を遅らせた裁判所の姿勢には強い疑問を抱いている。検察官に対しては,本決定についての特別抗告を断念し,本件をすみやかに再審公判手続へと移行させるよう求める。

 

また,本件では,証拠開示が大きな役割を果たしている。第1次再審請求審では,裁判長の勧告により,全ての送致書,証拠品目録等が開示され,証拠の一覧表が作成された。第2次再審請求審でも,金庫発見場所や死体発見場所への引当捜査に関する写真とネガ,アリバイ捜査に関する捜査資料等,多くの重要証拠が開示された。その中には,引当捜査の任意性に重大な疑問を生じさせる証拠など,本決定を導く重要な証拠も含まれており,再審手続における全面的証拠開示の必要性・重要性を改めて示唆している。

 

当会は,亡阪原氏の再審無罪が確定するまで,引き続き本件に対する惜しみない支援を行うとともに,虚偽の自白によって新たなえん罪が生み出されることのないように,被疑者弁護のさらなる充実と,取調べ全過程の可視化,取調べにおける弁護人立会い等の制度改革,そして,えん罪被害者をすみやかに救済するために,再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止,再審手続における全面的証拠開示等をはじめとする再審法(刑事訴訟法第4編再審)の改正に向けて,さらに力を尽くす所存である。

 

 2023(令和5)年2月27日

 

滋賀弁護士会       

 会長 山 本  久 子