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会長声明・決議

敵基地攻撃能力(「反撃能力」)の保有に反対する会長声明

1 はじめに

政府は、2022(令和4)年12月16日の臨時閣議で、外交・安全保障の指針である「国家安全保障戦略」、防衛の目標と手段を示す「国家防衛戦略」及び防衛費の総額や装備品の整備規模などを定めた「防衛力整備計画」(以下「安保三文書」という。)を閣議決定し、このうち「国家安全保障戦略」と「国家防衛戦略」において、敵国のミサイル発射基地などを攻撃する能力(以下「敵基地攻撃能力」という。「国家安全保障戦略」等では「反撃能力」と表現されている。)を保有することを明記した。

しかしながら、このような敵基地攻撃能力の保有は日本国憲法第9条に反するものであり、また、閣議決定のみで敵基地攻撃能力の保有を認める安保三文書を改定したことは立憲主義に反するものである。

 

2 これまでの政府見解では、自衛のための必要最小限度を超える兵器保有は憲法第9条第2項に反し許されないとされてきたこと

憲法第9条第2項は「前項の目的を達するため」に「戦力は、これを保持しない。」と定めるが、1954(昭和29)年12月以来、政府は、ここでの「戦力」を「自衛のため必要な最小限度を超えるもの」と定義し、憲法第9条の下で許容される自衛権の行使は我が国を防衛するため必要最小限にとどまるべきであると解釈してきた。

1978(昭和53)年2月14日、衆議院予算委員会において政府が提出した資料に「自衛のための必要な最小限度を超えるもの」について次の記載がある。

「右の憲法上の制約の下において保持を許される自衛力の具体的限度については、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有することは否定し得ない。もっとも、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のために用いられる兵器(例えばICBM、長距離戦略爆撃機等)については、いかなる場合においても、これを保持することが許されないのはいうまでもない。」

また、1969(昭和44)年4月8日の政府答弁書において、政府は次のように答弁している。

「(兵器)それ自体の性能からみて憲法上の保持の可否が明らかな兵器以外の兵器は、自衛権の限界を超える行動の用に供することはむろんのこと、将来自衛権の限界を超える行動の用に供する意図のもとに保持することも憲法上許されないことは、いうまでもないが、他面、自衛権の限界内の行動の用にのみ供する意図でありさえすれば、無限に保持することが許されるというものでもない。けだし、本来わが国が保持し得る防衛力には、自衛のため必要最小限度という憲法上の制約があるので、当該兵器を含むわが国の防衛力の全体がこの制約の範囲内にとどまることを要するからである。」

このように政府はこれまで、自衛のための必要最小限度を超える兵器を保有することは憲法第9条第2項の下では許されないとしてきた。

 

3 導入される予定の兵器が自衛のための必要最小限度を超えるものであること

安保三文書の閣議決定により、政府は、以下の兵器を導入する計画であることを明らかにした。

⑴ 現在の200km程度の射程を1000kmを超えるものに能力を向上させた12式地対艦誘導弾

⑵ 射程数百kmの高速滑空弾

⑶ 射程が2000kmから3000kmとされる極超音速誘導弾

政府が導入を計画しているこれらの兵器は、射程が非常に長く、その破壊能力も強大であることからすれば、「性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のために用いられる兵器」に準ずる兵器としての使用が可能であると言える。

そうすると、仮に自衛権の限界内の行動の用にのみ供する意図であったとしても、これらの兵器を含むわが国の防衛力の全体が自衛のための必要最小限度という憲法上の制約を超えると言える。したがって、かかる兵器を保有することは、憲法第9条第2項に反し、認められるものではない。

なお敵基地攻撃能力を保有することによって抑止力向上につながるとの主張がなされることがあるが、これはすなわち際限のない軍拡競争に陥ることに他ならない。そしてひとたび「敵基地攻撃能力」を発動した暁には、必然的に相手国によるさらなる反撃を招来し、再びわが国に悲惨な戦争の惨禍をもたらす結果となりかねない。

 

4 閣議決定によって敵基地攻撃能力を有する兵器の保有を認めたことの問題点

政府は、閣議決定の手続のみで安保三文書を改定し、従来の憲法第9条の解釈を変更しているところ、その内容は実質的な憲法改正に相当する。

政府の閣議決定による解釈の変更で憲法の内容が実質的に変更されることになれば、日本国憲法が厳格な改正手続を定めていることを空文化することになり、憲法により権力を制限しようとする立憲主義の原則に反すると言わざるを得ない。

 

5 結語

以上より、当会は安保三文書改定の閣議決定による敵基地攻撃能力(「反撃能力」)の保有に反対するものである。

 

 

2023(令和5)年5月23日

 

 

            滋賀弁護士会

              会長 中 井 陽 一