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会長声明・決議

永住者資格の取消事由の追加及び法務大臣の権限拡大に反対する会長声明

 政府は、2024(令和6)年3月15日、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)等の一部を改定する法律案(以下、「本改定案」という。)を国会に提出し、本改定案は現在国会で審議中である。
 政府によれば、永住許可制度の適正化のためということだが、本改定案は、単に永住者の立場を不安定にするだけであり、何ら適正化に資するものではない。
 本改定案では、永住者の在留資格の取消事由に、入管法に規定する義務に違反したこと、故意により公租公課を滞納したこと及び刑法等に定める一定の罪(窃盗罪、傷害罪、暴行罪等)により拘禁刑に処せられたことを追加し、永住者の在留資格の取消しについて法務大臣の権限を拡大させている。
 永住者の在留資格は、原則として10年以上日本に在留する等の厳しい要件を満たしたことで付与されるものであり、在留活動には制限がなく、在留期限も無期限であり更新の必要がない。
 したがって、永住者の在留資格を付与された者は、国籍による制約以外は、日本人と変わらず生活が可能であり、日本において安定した生活基盤を築いているところ、本改定案は、かかる永住者の法的地位や生活基盤を著しく不安定にするものである。
 具体的に言えば、入管法に規定する義務には在留カードの常時携帯も含まれる(入管法第23条第2項)ところ、このような軽微な違反も取消事由の対象となってしまう。
 また、公租公課の滞納は、失業、病気や事故等の本人を責めることのできない事情によって起こりうるが、かかる場合も永住者の在留資格が取り消される恐れを否定できない。
 そもそも、公租公課の滞納があった場合、延滞税の徴収や差押え等が可能であり、これらの措置を執る以上に永住者の在留資格を取消さなければならない合理的な理由はない。
 さらに、現行法において、1年を超える懲役刑や禁固刑に処せられた場合が退去強制事由とされており、1年以下の拘禁刑に処せられた場合を永住者の在留資格の取消事由に含めることは、目的実現に対する手段としての相当性を著しく欠いており、永住者の安定した生活基盤を不当に奪うことになる。
 このような過剰な制裁を認めることは、永住者の在留資格を有する住民の日常生活を過度に管理し、ひいては不当な偏見差別を助長しかねず、共生社会の実現に逆行するものである。
 永住者の立場が著しく不安定になるようでは、今後の外国人の受入れに支障が生じ、ひいては、国際的な日本の評価を低下させることにもなる。

 滋賀県には1万人以上の永住者の在留資格を有する住民が暮らしている。
 当会は、相互に人権と個性を尊重しながら多様性を活かして活躍できる多文化共生社会を目指し、他団体と連携するなどして、相談や支援の取り組みを進めてきた。
 かかる立場からも、当会は私たち日本人とともに暮らす住民である永住者の在留資格を有する外国人及びその家族を極めて不安定にする取消事由の追加と法務大臣の権限拡大に強く反対する。
2024(令和6)年6月13日
                                     滋賀弁護士会
会長 多 賀 安 彦