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会長声明・決議

「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、改めて死刑制度の廃止と再審法の速やかな改正を求める会長声明

 本日、静岡地方裁判所(國井恒志裁判長)は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖氏に対し、再審無罪判決を言い渡した。
 本件は、1966(昭和41)年6月30日未明、静岡県清水市(現:静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害され、放火されたという住居侵入、強盗殺人、放火事件であり、袴田氏が同事件の被疑者として逮捕・起訴され、1980(昭和55)年12月12日に袴田氏に対する死刑判決が確定した。しかし、袴田氏は一貫して無実を訴えており、二度にわたる再審請求を経て再審公判が開かれ、本日、再審無罪判決が言い渡されたものである。
 本日の判決は、①黙秘権を実質的に侵害し、非人道的な取調べによって獲得された袴田氏の自白調書(検察官調書)、②事件発生から1年2か月後にみそタンク内でみそ漬けにされた状態で「発見」され、確定判決において本件の犯行着衣とされたいわゆる「5点の衣類」及び③いわゆる「5点の衣類」のうち鉄紺色ズボンの共布とされる端切れの3つの証拠について、捜査機関による「三つのねつ造がある」と認定してこれらを職権で排除した結果、袴田氏が犯人であるとは認められないとして、袴田氏に無罪を言い渡した。捜査の違法性を明確に認定し、袴田氏の名誉を回復するものとして、当会は、これを評価する。

 袴田氏が逮捕されたのは1966(昭和41)年8月18日であり、袴田氏は逮捕から58年以上もの長きにわたって犯人であるとの汚名を着せられてきた。逮捕当時30歳であった袴田氏は、今や88歳となっている。また、袴田氏が釈放されたのは、静岡地方裁判所が再審開始並びに死刑及び拘置の執行停止を決定した2014(平成26)年3月27日のことである。袴田氏は、逮捕されてから釈放に至るまで約48年間もの長きにわたって身体拘束を受け、そのうちの約33年間は確定死刑囚として死の恐怖に直面しながら過ごすことになり、今なお心身に不調を来している。袴田氏は、まさに人生の大半を自身の雪冤のために費やすことを余儀なくされたのであって、その残酷さは筆舌に尽くしがたいものである。
 そこで、当会は、検察官に対し、本日の再審無罪判決を尊重し、上訴権を放棄して直ちに再審無罪判決を確定させるよう強く求める。

 死刑は、誤判・えん罪があった場合に取り返しのつかない事態を招くものであり、我が国でも死刑を宣告されながら後に再審無罪となった事件が4件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)存在し、「袴田事件」の再審無罪判決が確定すれば5件目となる。「袴田事件」は、死刑事件であってもえん罪が起こりうる可能性のあることを如実に示している。
 当会は、2016(平成28)年9月27日の臨時総会において、「死刑廃止を求める決議」を採択し、その後も死刑執行に抗議する声明を繰り返し発出してきた。
当会は、死刑事件である本件において、再審無罪判決が言い渡された事実を重く受け止め、政府及び国会に対し、改めて死刑制度を廃止するよう強く求める。

 「袴田事件」では、現行の再審法(刑事訴訟法第4編「再審」)の不備が改めて浮き彫りにされた。
 「袴田事件」では、再審公判が開かれるまで二度にわたる再審請求を経ているが、第1次再審請求は約27年間もの長期に及び、第2次再審請求も約15年もの期間を要している。その原因は、現行の再審法(刑事訴訟法第4編「再審」)に、再審請求手続をどのように進めるかという手続規定が定められていないことにある。
 また、「袴田事件」では、再審請求段階で約600点もの証拠が新たに検察側から開示され、それらが再審開始及び再審無罪の判断に大きな影響を与えているが、これらの証拠が開示されたのは、最初の再審請求から30年以上もの期間を経てからのことである。証拠開示にこれほどの期間を要した原因は、再審請求手続における証拠開示について、いまだ明文の規定が存在しないことにある。
 さらに、「袴田事件」では、2014(平成26)年3月27日に再審開始決定がなされたが、再審公判が開かれるまでにはさらに9年以上もの期間を要した。その原因は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることにある。しかも、「5点の衣類」の問題をはじめとする数多くの論点については、極めて長期間に及んだ再審請求審において主張・立証が尽くされ、既に数次にわたる裁判所の判断を経ている。にもかかわらず、検察官は、再審公判においても、同様の論点を蒸し返した上で改めて有罪立証を行い、死刑を求刑しており、このことも手続が長期化した原因となっている。
 このような問題は、滋賀県におけるえん罪事件である、いわゆる「日野町事件」(大阪高等裁判所が再審開始決定を維持、最高裁判所に特別抗告審が係属中)や「湖東事件」(再審無罪確定)においても同様に見られるのであって、まさに制度的・構造的な問題である。「袴田事件」のような悲劇を今後二度と繰り返さないためにも、再審法を速やかに改正しなければならない。
 当会は、2023(令和5)年5月30日の臨時総会において、「再審法の速やかな改正を求める決議」を採択しているほか、滋賀県議会においても、2024(令和6)年7月12日に「刑事訴訟法の再審規定の改正に向けた議論を求める意見書」を可決しており、再審やえん罪被害に対する市民の関心も高まりを見せている。
当会は、今回の「袴田事件」再審無罪判決を機に、改めて、政府及び国会に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備を中心とする、再審法の改正を速やかに行うよう強く求める。

 2024(令和6)年9月26日
                                   滋賀弁護士会
                                    会 長  多 賀  安 彦