会長声明・決議
日本学術会議法案に反対する会長声明
日本学術会議法案に反対する会長声明
1 政府は,2025(令和7)年3月7日,「国の特別の機関」とされている現在の日本学術会議(以下「学術会議」という。)を廃止し,国から独立した法人格を有する組織としての特殊法人「日本学術会議」(以下「新法人」という。)を新設する日本学術会議法案(以下「本法案」という。)を閣議決定した。そして,本法案は,同年5月13日に衆議院で可決され,現在は参議院で審議されているところである。
2 学術会議は,第二次世界大戦中の科学者らによる戦争協力への反省に立ち,「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って,科学者の総意の下に,わが国の平和的復興,人類社会の福祉に貢献し,世界の学会と提携して学術の進歩に寄与することを使命」として設立されたものであり(日本学術会議法(以下「現行法」という。)前文),「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(現行法第2条)として,「独立して」職務を行う(現行法第3条)わが国の「ナショナル・アカデミー」である。
学術会議は,時の政府に対し,その時々の時勢や利害関係にとらわれることなく,科学的な根拠に基づく提言をする役割を担ってきたのであり,政府に対する勧告や,政府からの諮問に対する答申(現行法第4条,第5条)などの権限を十分に行使できなければならず,学術会議には政府からの高度な独立性や組織としての自律性が求められる。この独立性や自律性は,学問の自由(憲法第23条)に由来するものである。
3 しかし,本法案の内容は,学術会議がナショナル・アカデミーとして有する前記独立性や自律性を大きく損なわせるおそれが大きく,到底容認できない。
本法案は,学術会議が職務を「独立して」行うという現行法第3条の文言が踏襲されず,政府を含む外部の介入を許容する新たな仕組みが幾重にも盛り込まれていることが問題である。
(1)まず,本法案は,会員以外の者から会長が任命する科学者を委員とし,会員候補者の選定方針等について意見を述べる選定助言委員会(本法案第26条,第31条),会員以外の者から会長が委員を任命し,中期的な活動計画や年度計画の作成,予算の作成,組織の管理・運営などについて意見を述べる運営助言委員会(本法案第27条,第36条),内閣府に設置され,内閣総理大臣が委員を任命し,中期的な活動計画の策定や業務の実績等に関する点検・評価の方法・結果について意見を述べる日本学術会議評価委員会(本法案第42条3項,第51条),内閣総理大臣が任命し,業務を監査して監査報告を作成し,業務・財産の状況の調査等を行う監事(本法案第19条,第23条),という各機関を設置するものとしている。これらの設置は,政府からの独立性や会員選考における独立性・自律性という,学術会議の根幹を揺るがすものであり,学問の自由に対する重大な脅威ともなりかねない。
(2)次に,会員の選定方法である。会員候補者の選定に際しては,会員,大学,研究機関,学会,経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講じなければならないとされており(本法案第30条第2項,附則第7条第3項),諸外国の多くのナショナル・アカデミーが採用している標準的な会員選考方式であるコ・オプテーション(現会員が会員候補者を推薦する方式)による選考方式が損なわれるおそれがある。
(3)さらに,現行法第1条第3項では「日本学術会議に関する経費は,国庫の負担とする」と明示され,国庫負担の原則であったのに対し,学術会議を特殊法人にすることにより,本法案第48条では「必要と認める金額を補助することができる」とされ,政府の財政措置は補助にとどまるとされている。その結果として,新法人には自主的な財政基盤の強化が求められ,ナショナル・アカデミーとしての安定した財政基盤を維持するための国家財政支出が確保されなくなることも強く懸念される。
4 そもそもこの問題は,2020(令和2)年10月,当時の内閣総理大臣が学術会議の会員6名の任命を明瞭な理由もなく拒否したことに端を発している。当会も,2020(令和2)年10月13日に「日本学術会議の会員の任命拒否に抗議する会長声明」を発出し,任命拒否の理由についての説明がないことの問題を指摘したが,政府は現在に至っても何らの説明もしないままである。その背景に,学術会議の人事に恣意的かつ強権的に介入しようという政府の姿勢があることは明らかである。
この点,日本学術会議憲章には,科学者は,新たな知識の発見等によって公共の福祉の増進に寄与するとともに,地球環境と人類社会の調和ある平和的な発展に貢献することを,社会から負託されているとして,学術会議が日本の科学者コミュニティの代表機関としてかかる負託に応えるべく,科学に基礎づけられた情報と見識ある勧告および見解を対外的に発信するなどの義務と責任を自律的に遵守する旨が宣言されている。
前記の独立性や自律性を確保できなければ,学術会議の存在意義や役割の否定または軽視につながるおそれが大きく,ひいては憲法第23条により保障される科学者らの学問の自由に対する重大な脅威となるおそれも否定できない。
よって,当会は,本法案に強く反対する。
2025(令和7)年6月6日
滋賀弁護士会
会長 相 馬 宏 行