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会長声明・決議

日野町事件再審開始決定の確定を受けての会長声明

日野町事件再審開始決定の確定を受けての会長声明

 2026(令和8)年2月24日、最高裁判所第二小法廷(岡村和美裁判長)は、いわゆる日野町事件の第2次再審請求について、検察官の特別抗告を棄却する決定をした(以下、「本決定」という。)。

 本件は、1984(昭和59)年12月、滋賀県蒲生郡日野町で発生した強盗殺人事件であり、1988(昭和63)年3月に亡阪原弘氏が逮捕された。自白調書が作成されたものの、亡阪原氏は後に自白を撤回し、以後一貫して無実を訴えてきた。本件では直接の物的証拠がなく、亡阪原氏と真犯人とを結びつける状況証拠がないにもかかわらず、強要された疑いのある自白を根拠に有罪判決が言い渡され、2000(平成12)年9月に上告が棄却されて無期懲役の判決が確定した。
 第1次再審請求の即時抗告審が係属していた2011(平成23)年3月に亡阪原氏が亡くなり、手続が一旦終了したものの、2012(平成24)年3月、亡阪原氏のご遺族が第2次再審請求を申し立てた。
 2018(平成30)年7月11日、大津地方裁判所は、第2次再審請求について再審開始決定(以下、「再審開始決定」という。)をし、2023(令和5)年2月27日、大阪高等裁判所も再審開始決定を維持する決定をしたのに対し、検察官が特別抗告を申し立てたため、最高裁判所に特別抗告審が係属していたものである。

 当会は、検察官の特別抗告における主張が、いずれも刑事訴訟法第433条の抗告理由に当たらないとして、裁判官全員の一致で特別抗告を棄却し、再審開始決定を確定させた点で、本決定を評価する。
 しかしながら、本件については、検察官による即時抗告及び特別抗告によって、再審開始決定から本決定に至るまで7年7か月以上もの歳月を要しており、結果的に再審公判手続の開始と亡阪原氏の名誉回復を遅らせた裁判所の姿勢には強い疑問を抱いている。検察官に対しては、今回の決定を真摯に受け止め、再審公判において有罪の主張をすることなく、亡阪原氏の再審無罪をすみやかに確定させるよう求める。

 また、本件では、証拠開示が大きな役割を果たしている。第1次再審請求では、裁判所の勧告により、全ての送致書、証拠品目録等が開示され、証拠の一覧表が作成された。第2次再審請求でも、被害品である金庫の発見場所や被害者の遺体発見場所への引当捜査に関する写真のネガ、アリバイ捜査に関する捜査資料等、多くの重要証拠が開示された。その中には、引当捜査の任意性に重大な疑問を生じさせる証拠等、再審開始を導く重要な証拠も含まれており、再審手続における全面的証拠開示の必要性・重要性を改めて示唆している。

 当会は、亡阪原氏の再審無罪が確定するまで、引き続き本件に対する惜しみない支援を行うとともに、虚偽の自白によって新たなえん罪が生み出されることのないように、被疑者弁護のさらなる充実と、取調べ全過程の可視化、取調べにおける弁護人の立会い等の制度改革のために尽力する所存である。また、えん罪被害者をすみやかに救済するために、再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止、再審手続における全面的証拠開示、再審手続における手続規定の整備等をはじめとする再審法(刑事訴訟法第4編再審)の改正に向けても、さらに力を尽くす所存である。


2026(令和8)年2月25日

                                     滋賀弁護士会       
                                      会長 相 馬 宏 行