会長声明・決議
国選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用の抜本的改善を求める会長声明
国選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用の抜本的改善を求める会長声明
袴田事件、福井女子中学生殺人事件と、相次いで再審無罪判決が出された。また、プレサンス事件、大川原化工機事件など、冤罪事件は跡を絶たない。刑事弁護活動の重要性が改めて認識されている。
2025(令和7)年7月には、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」(以下、「在り方協議会」という。)の取りまとめ報告書が作成された。特に国選弁護に関していえば、近年では、9割近い被疑者につき捜査段階において国選弁護人が選任され、ほぼ全ての事件において24時間以内に国選弁護人が指名されること等、その堅調な利用が確認された。
当会を含む弁護士会は、被疑者・被告人の権利擁護のため、国選弁護が憲法上必要不可欠な制度であるとの認識の下、時代の進展に合わせ高度化する刑事弁護活動を、市民が費用負担の心配なく享受できる体制の拡充に注力してきた。すなわち、国費ではなく弁護士会予算で、当番弁護士制度や取調べ立会いの援助制度、罪に問われた障がい者等に対する刑事弁護費用等の援助制度等を創設してきた。
しかし、そもそもこれらの諸制度は、憲法上保障される無罪推定の原則を実効的なものとするためのもので、本来全て国費によるべきものである。在り方協議会で取り上げられた多岐に亘る新たな刑事弁護活動を含めて、国費で賄われることを前提に、これを支える確固とした予算措置の議論が必要不可欠である。
そして、かかる議論の中で、現行の国選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用が極めて不十分であることの抜本的な解決も図られるべきである。
すなわち、国選弁護事件の平均的な報酬は、捜査・公判段階(裁判員裁判対象事件を除く。)ともに事務所経営を維持しながら適正な弁護活動を行うために必要な対価には全く達していない。さらに、上記報酬は昨今の物価高すら反映されておらず、実質的な上昇がない。
当会の実情として、大津地方裁判所彦根支部、同長浜支部に対応する刑事収容施設であった彦根拘置支所が閉鎖されたことにより、本来彦根拘置支所に収容されるはずの被疑者・被告人が、大津市内の滋賀拘置支所に収容される運用が行われていることで、弁護人における接見の為の移動負担が著しい。この点、滋賀県は、そもそも南北に長い上、県の中央に琵琶湖を擁し直線的な移動が難しく、常に迂回を強いられるという地理的制約や、琵琶湖の西側を走る湖西線が高架上を走るため強風で頻繁に止まるほか、西日本で唯一「特別豪雪地帯」に指定されている区域も存在するなど冬季の移動は困難を極めるという気候的側面もあり、接見の為の移動に極めて大きな負担を強いられる現状がある。そのため、対応困難事件や否認事件等であれば、国選弁護の負担はなお一層重いものとなる。
また、現在の国選弁護報酬は、基本報酬が低すぎるということに加え、実務の負担を無視した矛盾だらけの体系である。弁護活動により早期の釈放を実現すれば報酬は大きく低下し、労力のかかる否認事件では赤字を強いられるといった実態が常態化している。弁護人の熱意や犠牲に依拠した現在の国選弁護制度は、もはや限界に達している。
さらに、近時、佐賀県警察科学捜査研究所の職員によるDNA鑑定で不正行為が発覚したが、本来、捜査機関側の鑑定の信用性を争うべき事案は多く、数々の冤罪事件でも弁護側の科学的鑑定が無罪主張の柱となってきた。しかし、現行の国選弁護費用体系では、当事者鑑定の費用をはじめ、本来行われるべき多くの弁護活動の費用が賄われず、極めて不公平なものとなっている。その結果、証拠開示が不十分な中で人質司法に抗し、冤罪防止や更生支援等に鋭意努めるべき国選弁護人の活動が相当制約されているのである。
そもそも、国選弁護業務のための予算は160億円前後と極めて僅少な額で推移している。膨張を続ける100兆円規模の国家予算に占める割合も年々低下しており、人権保障の経済的基盤の拡充は立ち遅れているという他ない。
よって、当会は、被疑者・被告人の更なる権利擁護と公正な刑事司法制度実現のため、国会、法務省、財務省等に対し、国選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用の抜本的改善を求める。
2026(令和8)年3月3日
滋賀滋賀弁護士会
会長 相 馬 宏 行







