会長声明・決議
国旗損壊罪の制定に反対する会長声明
国旗損壊罪の制定に反対する会長声明
自由民主党、日本維新の会、国民民主党、参政党の4党は、2026(令和8)年6月16日、「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」を衆議院に共同提出し、その後、同院で可決されて、現在、参議院で審議中である。
国旗の損壊を刑事罰をもって禁止するというこの法案には、以下に述べるとおり重大な問題がある。
1 内心の自由に踏み込む規制であり、憲法第19条に違反するおそれがあること
法案提出者の説明によれば、国旗損壊罪の保護法益は「国旗を大切に思う国民感情」であるとされる。
国旗を大切に思う感情を抱くのは自由であるが、他方そのような感情を抱かないこともまた自由である。国旗に対してどのような感情を抱くかは、全く各人の内心の自由にゆだねられるべきものである。個人の感情とは別の「国民感情」というものがそもそもどのようなものであるのか不明であり、国旗を損壊する行為を「国旗を大切に思う国民感情」を害する違法なものと位置付けることは、本来自由であるべき国旗に対する感情の表現行為を刑罰によりコントロールしようとするものであって、ひいては内心の自由に対して干渉するものとして、内心の自由を保障した憲法第19条に違反するおそれがある。
2 表現の自由に対する過剰な規制であり、憲法第21条に違反するおそれがあること
憲法第21条が保障する表現の自由は、民主主義の基盤を支えるものであり、他の人権にも増して特に強く保障されなければならないものとされている。やむにやまれぬ必要性があり、必要最小限度の手段に限定されなければ、表現の自由を制約することはできないと考えられる。
そして、今の社会において、国旗を用いて政治的な意見を表明する行為を禁圧すべきやむにやまれぬ必要性があるとは考えられず、刑事罰という規制手段も必要最小限度の手段とはいえないため、憲法第21条が保障する表現の自由を制約するおそれが大きい。
国連自由権規約委員会も、「旗や象徴に対する不敬」を規制することは、表現の自由を保障した国連自由権規約第19条に違反するとの懸念を示している。
3 構成要件が不明確で罪刑法定主義に抵触すること
罰則の対象となる行為は、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損」する行為とされている。
ところで、いかなる行為が処罰の対象となるかを事前に明確に示し、行動の自由を保障するため、また刑罰権の恣意的な運用を防止するため、犯罪の構成要件は明確に規定される必要がある(明確性の原則)。これは憲法第31条に由来する罪刑法定主義の要請である。
この明確性の原則の観点から法案の文言を見ると「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」がどのようなものか不明確である。処罰の対象にならない単なる不快又は嫌悪の情を催させるような方法と、処罰の対象になる著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を具体的な状況において明確に区別することは不可能というべきである。
現在の法案の文言では、罪刑法定主義の要請である明確性の原則に反する。
4 国旗の損壊を刑事罰で規制すべき立法事実が存在しないこと
国旗の損壊が横行し、それが社会不安を引き起こしているといった状況は、現在皆無である。いまなぜ国旗損壊罪を新設しなければならないか、その説明はなされていない。
刑事罰という強力な規制をかける以上、その必要性が明らかにされなければならないはずであるが、今回の法案にはそれが欠如している。
5 外国国章損壊等が処罰されることと比較するべきものではないこと
今回の法案は、「外国国旗を損壊すれば刑法の外国国章損壊罪で処罰されるのに、日本国旗の損壊について処罰規定がないのは均衡を欠く」との議論に端を発したものである。
しかし、外国国章の損壊と日本国旗の損壊を同列に論ずることには無理がある。
外国国章損壊罪の保護法益は、日本と外国との円滑な外交関係の維持にある。外国の国旗等を損壊することが外交関係を悪化させ、時には深刻な対立を招きかねないことから、外国からの告訴を条件として刑事罰をもって禁圧するのである。
これに対し、国旗損壊罪の保護法益は前記のとおり「国旗を大切に思う国民感情」とされる。
このように両者の保護法益は異なるのであるから、外国国章の損壊に対する処罰規定があることとの対比で日本国旗の損壊について処罰規定がないことが均衡を欠くという関係にはない。
以上述べたとおり、今国会において審議中の国旗の損壊等の処罰に関する法律案は憲法違反の疑いが濃厚であって、法律専門家である我々弁護士としては、到底看過できないものである。
ここに、当会は、国旗損壊罪の制定に反対することを明らかにする。
2026(令和8)年7月14日
滋賀弁護士会
会 長 遠 藤 大 輔







