会長声明・決議
「裁判員制度」に関する緊急声明
裁判員制度は、国民の司法参加の拡充による司法の国民的基盤の確立を目指すものであり、今般の司法制度改革の大きな柱の一つである。よって、当会は、近々2004(平成16)年通常国会に裁判員制度にかかる法案が上程されるにあたり、以下のとおり強く要望する。
(裁判官と裁判員の人数について)
1、合議体の構成は、裁判官は1人又は2人、裁判員は9ないし11人とし、国民が主体的・実質的に関与できる制度にすべきである。
(取調べの可視化について)
2、裁判員にわかりやすい証拠調べのために、捜査段階における供述調書の任意性・信用性の判断が容易にできるよう、取調べの可視化(取調べの全過程の録音・録画)を実現すべきである。
(守秘義務について)
3、広く国民に裁判員制度の理解を広め、制度の運用状況を事後的に検証するため、裁判員の守秘義務はより限定的にすべきである。
特に、裁判員が任務を終えた後は、自己以外の発言者と発言内容が特定できる事項その他の職務上知り得た秘密を除いては、自己の意見・経験を自由に述べることを容認すべきであり、これを制限したり、守秘義務違反に刑罰を科したりすべきではない。
2004(平成16)年1月7日
滋賀弁護士会 会長 吉田和宏