会長声明・決議
弁護士に対する「疑わしい取引」の報告義務の制度化に関する会長声明
FATF(国際的なテロ資金対策に係る取り組みである「金融活動作業部会」の略称)は、2003(平成15)年6月、マネーロンダリング及びテロ資金対策を目的として、従前から対象としていた金融機関に加え、弁護士などに対しても、不動産の売買等一定の取引に関し「疑わしい取引」を金融情報機関(FIU)に報告する義務を課すことを勧告した。これを受けて、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、2004(平成16)年12月、「テロの未然防止に関する行動計画」を策定し、その中でFATF勧告の完全実施を決めた。
このFATF勧告そのものについて、世界の弁護士は、依頼者の疑わしい取引に関する報告義務を弁護士に課す制度は、弁護士制度の本質にかかわるものであることから反対しており、日本弁護士連合会もFATF勧告の完全実施のための国内法制度化に反対する意思を表明をしてきたところである。
すなわち、依頼者との信頼関係を基礎として業務に携わっている弁護士は依頼者情報に関して重い守秘義務を負っているところ、依頼者の「疑わしい取引」に関する情報を政府機関に提供するということは、この弁護士の守秘義務と真っ向から衝突し、弁護士の業務遂行に重大な支障を生じさせることとなるのである。
ことに、2005(平成17)年11月17日、政府は、FATF勧告実施のための法律の整備の一環として、金融情報機関(FIU)を金融庁から警察庁に移管することを決定したが、このことは、刑事弁護の領域において検察・警察当局と拮抗関係にある弁護士の地位に鑑みれば、問題性はより深刻であり、容認できるものではない。弁護士が依頼者情報を警察当局に通報する義務を負うということは、在野弁護士の存在基盤・意義を危うくし、依頼者のみならず、市民の信頼も大きくそこねることになる。
そもそも、金融機関をはじめとして、あまねく顧客の「疑わしい取引」情報を警察に報告する義務を定めること自体、警察権力の肥大化、密告社会、警察国家化を招来しかねないもので、大いに疑問があるところ、検察・警察当局と拮抗関係にある弁護士をもこれに加えることは、その危惧を一層深刻化させるものである。
以上のとおり、FATF勧告の国内完全実施、警察への報告制度は、密告社会化、警察国家化を招来しかねないものであり、とりわけ、我々弁護士に対してかかる報告義務を定めることは、弁護士、弁護士会の国家権力からの独立性、依頼者との信頼関係、依頼者情報の守秘義務といった弁護士制度の根幹をゆるがすものであり、このような制度構築については断固反対するものである。
2006(平成18)年1月30日
滋賀弁護士会 会長 生駒英司