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会長声明・決議

少年法「改正」法案に反対する会長声明

1.本年3月7日、殺人などの一定の重大な犯罪事件について、[1]犯罪被害者等の申出により家庭裁判所が裁量で少年審判の傍聴を認めるとともに、[2]犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写を認める要件を緩和しその範囲を拡げることを主な内容とする少年法「改正」法案(以下、「本法案」という。)が今国会に提出された。しかし、本法案は、以下のとおり、少年の健全育成を目的とする少年法の理念を後退させるだけでなく、犯罪被害者等が求める真実発見にも資するところは少なく却ってその悲しみや憎悪を掻き立てる結果につながる可能性が高く、当会はこれに強く反対する。
2.まず、少年法は、少年が未成熟で成長発達の途上にあり、可塑性に富む存在であることに鑑み、教育的・福祉的見地から適正な保護処分をなすことにより、非行を行った少年の健全育成を図り、再非行を防止することを目的としている(少年法1条)。
そして、少年審判は、非行事実の認定だけではなく、少年の家庭状況や人間関係、生育歴、環境等に深く踏み込んで、非行を犯すに至った背景・要因を少年とともに考える場とされ、そのため、少年審判は原則非公開とされ(同法22条2項)、審判は、懇切を旨として和やかに行うとともに、少年に内省を促すものとしなければならないとされている(同法22条1項)。

しかし、少年審判に犯罪被害者等の傍聴を認めた場合、[1]少年が萎縮して、自らの心情や非行に至る経緯を率直に語ることが出来ず、内省を深めることが出来ないおそれが生じ、[2]他方、裁判官や調査官も、少年に対する教育的・福祉的見地よりも少年の社会的責任を優先した審判を志向するおそれがある。

これでは、少年法の理念である少年の健全育成を図ることができない。

3.本法案は、「犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図る」ことを改正理由としている。
もとより、犯罪被害者等の権利利益が適切に保護されなければならないことは言うまでもない。また、犯罪被害者等が、犯罪の動機や経緯、或いは加害少年についての情報につき知りたいと思う気持ちも十分に理解できる。

しかし、これを少年審判の傍聴という形で実現することは、上記のとおり少年法の理念に反するおそれがある。

また、少年審判は、刑事裁判とは異なり、事件発生から短期間で開かれるため、被害者等の被害感情・処罰感情や、少年の精神的動揺がいまだ大きい時期に行われることになる。更に、家庭裁判所の少年審判廷は、刑事事件の法廷とは異なり、少年の内省を深めるため極めて狭い空間でなされる。

このような状況下において、犯罪被害者等が審判を傍聴することになると、少年の間近で犯罪被害者等が傍聴することとなり、重大事件であればあるほど、審判廷は緊迫した空気に包まれ、少年に多大の緊張・心理的圧迫をもたらす。

その結果、少年は、率直に事実や心情を語ることが出来ず、内省を深めることも出来ない。犯罪被害者等は、そのような未だ心の整理もされていない段階での、社会的にも未成熟な少年の言葉に直接接することとなる。

こうして、犯罪被害者等が少年の口から真実を聞くことは出来ず、却って悲しみを深め、苦しみを強め、怒りを増幅させてしまう事態になることは容易に予想されるのであり、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るという目的を達することはできない。

他方、現行法は、少年の健全育成に資する場合、裁判所は被害者等の在廷を許可する運用がすでに行われている(少年審判規則29条)。被害者等が傍聴することが少年にプラスになると考えられる場合は、改正するまでもなく現行法で対応が可能となっているのである。

4.犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写の要件緩和・範囲拡大についてであるが、法律記録中の、少年の身上経歴・家族状況・生育歴などのプライバシーに関する事柄にまで閲覧・謄写の対象を拡大することは、少年や親族等のプライバシーの権利を侵害するのみならず、マスコミやインターネットを通じて、これらの情報が流出する危険も否定できない。
そして、外部には漏れないという保証がない以上、プライバシー保護のため、少年及び周囲の関係者は、裁判所に対してすら、安心して情報提供や事情聴取に協力できなくなり、ひいては裁判所が、適正な処分を判断するに必要な資料を収集することが困難となるおそれが生じる。

現行法上、犯罪被害者等の記録の閲覧・謄写は機能しており、その範囲を拡大する必要性は乏しい。

5.犯罪被害者等の保護・支援は重要な課題である。しかし、以上のとおり、犯罪被害者等に少年審判の傍聴を認め、記録の閲覧・謄写の要件を緩和し、その範囲を拡大することの弊害は大きく、他方、犯罪被害者等の権利利益の保護につながらない可能性が高い。
犯罪被害者等の保護・支援は、各関係機関が、犯罪被害者等の意見聴取や通知制度などの現行制度をより丁寧に運用し十分に活用すること、その上で、国が犯罪被害者等に対して精神的・経済的支援体制の一層の充実を図ることで対応すべきなのである。

以上のとおりの理由で、当会は、被害者等に少年審判の傍聴を認めること、記録の閲覧・謄写の要件を緩和し、その範囲を拡大することを認める本法案に反対するものである。

2008年(平成20年)5月14日

滋賀弁護士会 会長 河村憲司