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会長声明・決議

司法修習生の給費制の復活を求める会長声明

2010(平成22)年11月から,司法修習生に対して給与を支給する制度(給費制)が廃止され,これに代えて,修習資金を貸与する制度(貸与制)が導入される予定である。

司法修習生のほとんどは,修習終了後は,裁判官,検察官,弁護士のいずれかになる。これら法曹三者は,いずれも,公益性の高い職務を担っている。このうち弁護士だけは,公務員ではないが,けっして事業収益のみを目的として活動しているわけではない。弁護士は,これまでも,当番弁護士,人権擁護活動,各種の委員会活動などの公益的活動を担ってきたし,これからも弁護士の公益的使命に変わるところはない。給費制は,こうした法曹の公益的性格に鑑み,司法修習生を資金面で支え,経済的な不安なく法曹としての基礎的な資質を身につける機会を保障してきた。

給費制の廃止は,司法制度改革審議会の意見を受け,2004(平成16)年に,裁判所法が改正された結果である。給費制廃止の主たる理由は,単に予算上の制約ということでしかない。また,改正にあたっては,「給費制の廃止及び貸与制の導入によって、統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと。」との附帯決議がなされている。

この法改正から5年が経過した現在,司法修習生の就職と,若い法曹の執務の環境は,当時想定されていたものとは大きく異なっている。すなわち,
  1. 法科大学院が乱立し,新司法試験の合格率が予定よりも大幅に下回っているにもかかわらず,新司法試験受験までの法科大学院の学費負担が大きく,法曹になるための経済的ハードルが高くなっていること
  2. 法曹の職域の拡大が想定ほどには進んでいないにもかかわらず,司法試験合格者が大幅に増加したことにより,司法修習生の就職先すら十分に確保できなくなっていること
  3. 年間3000人という法曹人口の創出目標も流動的となっており,今後は,修習生の給費の予算負担が軽減される可能性があることなど,法改正当時と異なる状況がある。
このような状況の下,貸与制を導入することとなれば,法曹を目指す者にとって,法科大学院と司法修習の間の研修コストがさらに増大し,経済的に余裕のない者が,法曹からいっそう遠ざけられる結果となる。また,若い法曹は,法曹生活の当初から多額の負債を抱えることとなり,その返済に追われて,公益的活動から撤退するおそれもある。

被疑者国選弁護制度の一般化,裁判員制度の実施など,法曹の公益的な活動と負担はますます増大している。経済的な不安なく修習に専念できる環境を保障することの必要性は,従前にもまして大きくなっている。 よって,当会は,国会,政府,最高裁判所に対し,2004(平成16)年の裁判所法改正を見直し,貸与制を実施することなく,給費制を復活させることを強く求めるものである。

2009年(平成21年)12月15日

滋賀弁護士会 会長 平井 建志