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会長声明・決議

民法(家族法)の早期改正を求める会長声明

選択的夫婦別姓の導入、婚外子の相続分差別撤廃、女性の再婚禁止期間撤廃、男女婚姻年齢統一化を内容とする民法改正案は、1996年の法制審議会答申で指摘されているにもかかわらず、14年もの長きにわたり放置され、現在に至るも法改正が実現していない。

現行民法では、夫婦同姓(同氏)を定めている結果、婚姻する男女のいずれかが姓を変更せざるを得ず、ほとんど(96%)の場合、女性が姓を変更している。姓を変更した者の中には、改姓を望まないものの、民法上夫婦同姓とせざるを得ない結果、やむなく改姓し、社会生活上、職業上の不利益を被っている者も少なくない。なお、夫婦の同姓を強制する国は、今や先進国においては日本のみである。「選択的夫婦別姓」に対する社会的な関心度も、高まっており、2009年9月以降実施された複数の新聞社の調査では、賛成が反対を上回っている。

そもそも、氏名が「人格権の一内容を構成するものとして尊重されるべきもの」であること(最高裁第三小法廷昭和63年2月16日判決)に鑑みると、婚姻後も人格の象徴としての姓を継続して使用することは、憲法上の要請といえる。なお、改正案の「選択的」夫婦別姓制度は、あくまで当事者の選択を重んじるに過ぎず、夫婦同姓を望む人々に別姓を強要するものではない。個人の多様な生き方を認め合い、男女共同参画社会を実現する為にも、早急に法改正がなされるべきである。

婚外子(非嫡出子)の相続分差別(嫡出子の2分の1)は、「父母が婚姻していたか否か」という子自身の意思や努力によってはどうすることのできない事実によって、相続分について差別するものであり、最高裁判決においても、「憲法14条、24条2項との関係で相続分差別を撤廃すべきである」という趣旨の意見が繰り返し述べられている。国際人権規約自由権規約、同社会権規約、子どもの権利条約などでも、「出生によるあらゆる差別」が禁止されており、婚外子の差別の禁止は、国際的社会における規範としても、すでに確立している。

離婚した男女に関しては、女性にのみ再婚禁止期間(6か月)が設けられているが、現在では、DNA鑑定の普及により低廉な価格で簡易に高精度の父子関係の判定ができるのであるから、再婚禁止期間というかたちで、婚姻の自由を大きく制約する必要性は、すでに失われている。

婚姻年齢(現行男子18歳・女子16歳)の統一化も、憲法14条、24条2項から強く要請されるところであり、男女の年齢差を設ける現行法に、何ら合理的な理由は存在しない。

以上のような日本における家族法改正の遅れは国連においても問題視され、1993年以来、国連の各委員会は、日本政府に対し、家族法の早期改正を行うよう勧告を繰り返してきた。とりわけ、2009年女性差別撤廃委員会は、「家族法改正」を日本における最重要課題として指摘し、2年以内の書面による詳細な報告を求めるなど、再度厳しく勧告している。

国内においても、家族法改正に関する上記の議論は、これまでに十分に尽くされており、改正の機は熟したと言うべきである。

当会は、今国会において、上記の家族法改正が速やかに実現されることを強く求めるものである。

2010(平成22)年5月11日

滋賀弁護士会 会長 田口 勝之