会長声明・決議
憲法改正手続法の抜本的見直しを求める会長声明
憲法改正手続法は、2007年5月18日に公布され、3年後の2010年5月18日が施行日とされている。
しかしながら、同法は、国会において十分な審議が尽くされず、多くの問題点が解消されないまま成立するに至った法律である。
すなわち、同法は、附則3条1項において、投票年齢の問題に関し、「この法律が施行されるまでの間に、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」とし、附則11条において、公務員の政治的行為に対する制限に関し、「この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることにならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。」としている。しかしながら、上記の各「必要な法制上の措置」はいまだ講じられていない。
この点、附則3条2項については、成年年齢について「前項の法制上の措置が講ぜられる」までの間は「『満十八年以上』とあるのは『満二十年以上とする』」との経過規定があるが、同11条についてはそのような経過規定がなく、大きな問題である。
したがって、その措置を講じないままに施行することは許されない。
また、同法成立の際に、参議院日本国憲法に関する調査特別委員会において、18項目にもわたる附帯決議がなされた。特に、「成年年齢」、「最低投票率」、「テレビ・ラジオの有料広告規制」の3点については、「本法施行までに必要な検討を加えること」とされている。しかし、これら附帯決議が指摘した重要な事項について何らの検討がなされない。
同法をこのまま施行することは、国会が附則及び附帯決議というかたちで自らに課した責務を果たさない結果となる。
国の基本法たる憲法の改正手続を定める憲法改正手続法については、国民主権原理に基づき、憲法改正に国民の意思が正確に反映されるよう、極めて慎重な配慮が求められる。
したがって、このような問題を抱える同法については、施行がなされるべきではなく、上記附則及び附帯決議が指摘するような問題点も含め、国民的議論が行われ、国会においても十分に審議が尽くされたうえで、真に国民の意思を反映できるよう、抜本的に見直されるべきである。
2010(平成22)年5月11日
滋賀弁護士会 会長 田口 勝之