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会長声明・決議

給費制1年延長に関する会長声明

司法修習生に対する給費制を1年間延長する「裁判所法の一部を改正する法律」の成立にあたっての会長声明

2010(平成22)年11月26日、司法修習生に対する貸与制の施行を2011(平成23)年10月31日まで延期する「裁判所法の一部を改正する法律」が成立した。これにより、2010(平成22)年11月から修習を開始した新第64期司法修習生に対して、従前と同様、給与が支給されることとなった。

当会では、これまで、街頭宣伝、署名活動や議員要請活動を行うなどの運動に取り組んできたところ、今回の法改正が実現したのは、この問題について理解頂き、署名等に協力頂いた市民の皆様、共に活動頂いた市民団体の皆様、問題の所在や当会の活動を報道頂いたマスコミの皆様、困難な国会状況の中でご尽力頂いた国会議員の皆様、その他関係各位のおかげであり、心より感謝申し上げる次第である。

今回の法改正に関し、衆議院法務委員会の附帯決議では、政府及び最高裁判所に対し「個々の、司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じること」、「法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること」を求めている。

当会は、法曹志望者が経済的理由から法曹への途を断念することのないよう、司法修習生に対する給費制をはじめとする法曹志望者に対する恒久的な経済的支援の必要性を継続して訴えていくと共に、法曹養成制度全体の在り方について検討を加え、広く市民の理解を得られるよう努力する所存である。そして、政府及び最高裁判所に対しては、これら問題を検討する機関を直ちに設置することを求めるものである。

2011(平成23)年1月12日

滋賀弁護士会 会長 田口 勝之