会長声明・決議
改正貸金業法の見直しに反対する会長声明
改正貸金業法が2006(平成18)年12月に成立し、その約3年半後である2010(平成22)年6月18日に改正貸金業法が完全施行された。完全施行により、出資法の上限金利の引下げ及び収入の3分の1以上の貸付が禁止(総量規制)等されることになった。これは深刻な多重債務問題を解決することを目的としたものであり、改正貸金業法の目玉である。
完全施行から2年が経過し、5社以上の借入れを有する多重債務者が法改正時の230万人から44万人へ、自己破産者は17万人から10万人へ、多重債務による自殺者は1973人から998人へ減少するなど、改正貸金業法は多重債務対策として大きな成果を上げている。
当会においても、無料の多重債務相談や、県内自治体と連携を取って多重債務相談を行うなど、多重債務者の救済及びその生活の再建やヤミ金被害の救済のため多重債務問題の対策に取り組んできた。
ところが、与野党の議員の間では、貸金業法の改正及び完全施行により正規の業者から借りられない人がヤミ金から借入れをせざるを得ず、潜在的なヤミ金被害が広がっている、零細な中小企業の短期融資の需要がある、として金利規制や総量規制の見直しの議論が生じている。
しかしながら、ヤミ金については相談件数も警察の検挙数も減っており、被害規模も小型化するなど、ヤミ金被害が広がっている根拠はなく、立法事実はない。実際、当会の内外からもヤミ金被害が増加しているという指摘を受けることもない。そもそも、金利規制や総量規制を見直したとしても、その者の生活や事業が破綻するだけで、長期的視点からすると救済されるわけではないのであって、「高利に頼らなくても生活できる」セーフティネットの再構築や相談体制の更なる充実こそが重要である。
さらに、中小企業の資金繰りの悪化の懸念についても、金融庁による全国の商工会議所へのアンケート調査では、中小企業の資金繰り悪化の要因は、改正貸金業法の影響ではなく販売不振や震災の影響などが大きな比重を占めるのであり、金利規制・総量規制の緩和は資金繰りに苦しむ中小企業に対し、さらに高利の負担を上乗せするだけであり、真の解決とは考え難い。
当会は、改正貸金業法の成立及び完全施行を評価するとともに、改正貸金業法の金利規制・総量規制の緩和に強く反対するものである。
当会としては、県内自治体との連携を図りつつ、今後も無料の多重債務相談を継続するなど、より一層多重債務問題の対策に取り組む所存である。
2012(平成24)年8月23日
滋賀弁護士会
会長 荒川 葉子