2024年度会長ごあいさつ
このたびは、滋賀弁護士会のWEBサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
病気にかからないに越したことがないのと同様、法的トラブルに巻き込まれないに越したことはありません。そして、そのためには、何より「予防」が大切です。
例えば、「口約束」は、後日「言った」「言わない」の法的トラブルに発展するおそれがありますが、その時点で約束内容を記載した書面を作成しこれを保管しておくことにより、後日の法的トラブルを回避することが可能になります。
もっとも、作成した書面に不備があれば、後日の法的トラブルを避けるどころか、法的トラブルの禍根を残すことにもなりかねません。そのため、法的トラブルに対して高い予防効果を得るためには、専門的な知識経験を有する弁護士に相談し、不備のない書面を作成しておくのがお勧めです。
また、運悪く法的トラブルを抱えてしまった場合、法的トラブルをできるだけ「早期に発見」し、できるだけ「早期に対処」することにより、精神的負担や経済的負担を必要最小限に抑えた法的トラブルの解決が可能となります。
確かに、初期段階の法的トラブルは、そもそもそれが法的トラブルなのか否かの見極めが難しく、どのような対応を取るべきかわかりにくい場合もあります。しかし、その際の対応を誤ると、法的トラブルが拡大してしまったり、自らの法的立場が不利になってしまったりするおそれもあります。
この点、病院で健康診断を受けることにより初期段階の病気を発見することが可能になるのと同様、弁護士の法律相談を受けることにより初期段階の法的トラブルを発見することが可能になります。
また、定期的に健康診断を受けることにより病気の進行に応じた治療方法を選択することが可能になるのと同様、定期的に法律相談を受けることにより法的トラブルの進行に応じた対処方法を選択することが可能になります。
弁護士の法律相談を受ける場合、通常30分5500円(税込)の法律相談料がかかりますが、これを「転ばぬ先の杖」と考えれば、健診費用と同様、その費用が無駄になることはありません。また、弁護士会では弁護士による無料法律相談会を随時実施していますし、一定の要件を満たせば自己負担なく弁護士の法律相談を受けることもできます。そして、弁護士に一度相談し、その弁護士の人となりがわかれば、2回目以降はより相談し易くなると思われます。
法的トラブルの「予防」や「早期発見」「早期対処」のため、何かあったら気兼ねなく相談できる「かかりつけ」弁護士の利活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。
滋賀弁護士会 会長 多賀安彦