子どもの権利委員会
子どもの権利委員会
1 子どもの権利委員会とは
子どもの権利委員会は、子どもの権利を擁護するための様々な活動を行っています。 具体的には、児童虐待、学校問題(いじめ、体罰、退学、不登校)、親子関係、児童養護施設における子どもの人権、少年事件、非行問題などの問題について、研修、相談、市民啓発などの活動を行っています。
2 具体的な活動例
(1)こどもの悩みごと110番
子どもやその保護者を対象として、子どもに起こった様々な問題について、毎週1回無料で電話相談を受け付けております。
詳しくは、当ホームページ「こどもの悩みごと110番」をご覧下さい。
(2)少年付添人制度の充実した運用に向けた取り組み
少年付添人とは、事件を起こして家庭裁判所送致となった少年が、家庭裁判所で処分を受けるまでの間、少年の立場に立って支援をする人のことです。
弁護士が少年付添人になった場合、法的な知識が乏しい少年に対してアドバイスを行うことはもちろんですが、非行に至った背景についても調査分析し、少年の立ち直りのための環境調整を行うという重要な活動を行います。
子どもの権利委員会では、対外的に、少年付添人制度の重要性について周知させる取り組みを行うとともに、対内的には、制度運用の充実化、各弁護士の少年付添人としてのスキルの向上のため、各種調査、研修を実施するなどしています。
(3)当番付添人制度の実施
当番付添人制度とは、家庭裁判所に送致された少年や保護者の要請を受けて弁護士が鑑別所に出向き、1回に限り無料で少年に助言をする制度です。
滋賀弁護士会では、当委員会が中心となってこの制度を実施し、運用上の諸問題の検討を行っています。
(4)諸機関・諸団体と連携した活動
- 要保護児童対策連絡協議会(児童虐待や非行などの防止、虐待などが原因で保護が必要な児童の適切な保護や支援などを図るため、関係機関が連携し、施策を総合的に推進することを目的とした協議会)へ委員を派遣しています。
- 滋賀県が実施するケースマネージメントアドバイザー事業(児童虐待問題などに対応する市町村の相談業務を支援するため、助言をする専門家を派遣する事業)を活用した個別事案に対し、助言を行っております。
- 市民団体との共催で、市民啓発のためのイベント(講演会など)を開催しています。