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滋賀弁護士会法律相談センター TEL077-522-3238
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午後1時-4時

消費者保護委員会

消費者保護委員会

1.消費者保護委員会とは

消費者保護委員会は、消費者問題に関して、消費者保護の立場から調査・研究・提言等の活動を行うことを目的として、設置されています。


2.具体的な活動例


(1)研修会の実施
  1. 会員向けに消費者問題に関する研修会を実施し、会員の消費者問題への対応のスキルアップを図っています。また、県内の自治体・消費生活センターの消費生活相談員向けの研修会に、委員を講師として派遣し、県内の消費生活相談員のスキルアップを支援しています。
(2)消費者教育
  1. 県内の自治体が開催する県民向けの消費生活講座へ、委員を講師として派遣し、県民の消費生活知識の拡充を支援しています。また、県内の学校が開催する消費生活講座へ、委員を講師として派遣し、県内の学生や生徒の消費生活知識の拡充を支援しています。
(3)消費者問題への対応
  1. 滋賀県内で消費者事件が起こった場合、その状況や対応策について情報収集・情報提供を行ったり、事件対応をしています。
(4)消費者保護法制の提言
  1. 消費者保護の立場から、法律や法案等の問題点を検討し、弁護士会として提言をする場合の提言案を作成するなどしています。