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滋賀弁護士会法律相談センター TEL077-522-3238
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刑事弁護委員会

刑事弁護委員会の活動

弁護士の仕事のうち、重要なものとして、刑事事件における弁護活動があります。刑事弁護委員会では、以下で紹介する国選弁護制度、裁判員制度、当番弁護士制度等、刑事事件に関するあらゆる問題について、弁護人が被疑者・被告人にとって最善の弁護活動ができるよう、会員向けの研修を実施したり、情報提供を行うなど、様々な活動を行っています。


現在、一定の犯罪については、逮捕・勾留後、資力に乏しい被疑者・被告人のために、国が費用を負担して弁護人が選任されています(国選弁護制度)。滋賀弁護士会においても、多くの会員が国選弁護の事件を担当しています。


勾留後の早い段階で国選弁護人が選任されることにより、捜査機関の不当な捜査、取調べを防止したり、被害者と示談交渉を行い、身体拘束から早期の解放を実現したり、被疑者に有益なアドバイスをすることができています。また、起訴された後も、公判廷において否認事件の弁護や情状弁護を行ったりしています。


平成21年5月から、一定の重大犯罪について、市民が裁判官とともに刑事裁判を行う裁判員制度が始まりました。滋賀県においても、これまで多くの裁判員裁判が開かれ、多くの会員が国選弁護人として裁判員裁判を担当しています。


また、逮捕・勾留されているが、国選弁護人が選任されていない被疑者については、弁護士が被疑者に無料で1回接見に行きアドバイスをするという「当番弁護士制度」もあります。詳しくは、当会ホームページ「当番弁護士の派遣」をご覧下さい。