すべての性の平等に関する委員会
すべての性の平等に関する委員会
1.すべての性の平等に関する委員会とは
「すべての性の平等に関する委員会」は、社会的文化的につくられる性別(ジェンダー)による差別の解消、性の多様性の尊重、性的少数者に関する差別の解消に取り組んでいます。(※委員会規則の定義)誰もが性別に関わらず自分の能力を発揮して、生き生きと活躍できる社会を目指して活動しています。
仕事、家庭、政治、その他様々な社会活動において、男女が社会の対等な構成員としてその能力を発揮し、責任を果たす社会(「男女共同参画社会」といわれます)の実現は、法律により、二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付けられています。
当委員会では、性別による差別の撤廃や、女性の権利に関する問題について、勉強会や研修を行ったり、法改正に向けた提言を行うなどの活動をしています。
2.具体的な活動内容
① 臨時電話相談(女性の権利ホットライン)
毎年一回、セクハラやストーカー、DVなどの女性問題や、セクシュアル・マイノリティ(LGBT)の方々に関する問題について、臨時の無料電話相談を実施しています。
② 行政等との連携
・市役所や母子福祉施設等の要請を受けて、女性弁護士による法律相談を実施しています。
・市と連携して、養育費確保支援事業(弁護士相談や、養育費支援ネットワーク会議への委員の派遣)を行っています。
・DV被害の救済に向けて、県が実施しているDV問題対策会議に委員を派遣しています。また、配偶者暴力相談センター等からの紹介依頼に対して、DV事案の経験が豊かな弁護士を紹介しています。
③ 意見書・会長声明等
民法(家族法)の改正や、男女共同参画等に関する会長声明を草案しています。
④ 会員への研修等の実施
会員に対し、セクハラやDV、家事事件(離婚、養育費)、セクシュアル・マイノリティ等の問題に関する研修や勉強会を実施しています。
** 市町村、学校、会社等で、セクハラやDVに関する研修をご希望の場合、講師を派遣します。まずは、滋賀弁護士会までお問い合わせください。 **