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民暴・非弁グループ

民暴・非弁グループ

第1 民事介入暴力対策委員会

1 民事介入暴力とは?

民事介入暴力とは、民事事件で当事者や関係者に対してなされる暴行、脅迫など違法・不相当な行為のことをいいます。


たとえば、交通事故や男女間のトラブル等で法外な賠償金を要求されたり、必要のない紳士録や雑誌等の購入を要求されるといったことがあります。


2 滋賀弁護士会民事介入暴力対策委員会の取組

滋賀弁護士会民事介入暴力対策委員会では、滋賀県警察や公益財団法人滋賀県暴力団追放推進センターと協力して、民事介入暴力の被害者の救済を図っています。


第2 非弁護士活動取締委員会

1 非弁護士活動を禁止する目的

弁護士法は、原則として弁護士でない者が、報酬を得る目的で事件の代理をすること(たとえば交通事故や男女間のトラブルの代理人として相手方と示談交渉を行う)等を禁止しています。


また、弁護士でないのに弁護士と標示したり、弁護士が弁護士でない者に名前を貸して弁護士業務をさせるようなことも禁止しています。


このように弁護士法で禁止された行為を非弁護士活動といいます。


何ら資格のない者が、みだりに事件に介入すると、当事者や関係者の利益を損ね、法律秩序を害することになるため、非弁護士活動は取締の対象とされるのです。


2 滋賀弁護士会非弁護士活動取締委員会の取組

非弁護士活動取締委員会は、滋賀県内での非弁護士活動について調査・取締を行っております。


調査の結果、非弁護士活動を取り締まる必要性が認められる場合、滋賀弁護士会から警告したり、警察に告発するようなことがあります。


日本弁護士連合会、近畿弁護士会連合会及び他の弁護士会の非弁護士活動の取締に関する委員会との連携を図りながら、非弁護士活動の取締を進めております。