当番弁護士の派遣
逮捕されたらまず弁護士を!
あなたの家族等が、逮捕・勾留されたときには、まず弁護士に相談することをおすすめします。
相談できる弁護士がいれば、その弁護士に連絡を取って弁護を依頼できます(私選弁護人)。そのような心当たりがない場合は、滋賀弁護士会に電話し、当番弁護士を申し込んでください。
滋賀弁護士会では、刑事事件で逮捕・勾留により、身体拘束されている人(以下、「被疑者」といいます。)に、無料で1回に限り弁護士を派遣する、「当番弁護士」制度を実施しています。
当番弁護士は、できるだけ早く被疑者と接見し、取調べに対する対応、刑事手続の流れや、被疑者の権利等について説明をします。取調べでやってはいけないことや、各権利について理解しないまま、取調べでの対応を誤ると、その後の公判で取り返しが付かない結果を招く可能性がありますので、当番弁護士制度を利用して、必要なアドバイスを受けることをおすすめします。
どんなときに利用できるのですか?
当番弁護士は、下記の要件に当てはまる方についてお申し込みいただけます。
- 逮捕・勾留されていること
- 起訴前であること
- 弁護人が選任されていないこと
なお、当番弁護士の派遣要請は、被疑者本人、その家族またはこれに準じる方がお申し込みください。
申し込みの方法は?
滋賀弁護士会(TEL:077-511-2225)にお電話でお申し込みください。その際、以下の点を、お知らせください。
- 被疑者の氏名、生年月日
- 身体拘束されている場所(どの警察署または拘置所か)
- 逮捕された日時
- 申込者と被疑者との関係
- 申込者の連絡先
- 罪名がわかる場合は罪名
受付時間は?
平日は午前9時から12時まで、午後1時から5時までです。 平日の左記以外の時間帯、土・日曜日及び祝日は、留守番電話で対応しています。
万が一自分が逮捕された場合、当番弁護士を呼びたいときはどうすればいいですか?
「逮捕されたら、当番弁護士を呼ぶ」と覚えておいて、逮捕されたら、逮捕・勾留に関わる人(警察、検察、裁判所)に「当番弁護士を呼んで下さい」と申し出てください。
逮捕されると、まず、言い分を聞かれます(弁解録取)。その際、警察や検察は、弁護人を選任して欲しい」と申し出ることができることを教えなければなりません(教示義務。刑訴法203条3項等)。このとき、「当番弁護士を呼んで下さい」と言ってください。
上記以降でも、警察官(取調官も留置官でも)、検察官、裁判官、裁判所書記官のいずれかに「当番弁護士を呼んで下さい。」と言って下さい。 これらの人が弁護士会に連絡し、当番弁護士を呼びます。
費用は?
無料です。
当番弁護士がそのまま最後まで弁護してくれるのですか?
当番弁護士の派遣は1回に限ります。ただし、その当番弁護士が受任可能な場合は、個別に相談して、私選弁護人、国選弁護人として活動することも可能です。 私選弁護人とする場合の弁護費用は、当該弁護士と協議して下さい。