消費者被害についてのご相談
- 「訪問販売で高額な商品を頼んでしまったけれど、やっぱりこんな契約はしたくない」
- 「必ずもうかると言われて、よくわからないまま投資をしてしまったけれど、損失ばかりがふくらんでしまった。」
- 「家を建てたけれど、欠陥が見つかった。」
このような被害にあっても、法律により救済される場合があります。早めに弁護士にご相談下さい。滋賀弁護士会法律相談センターでも、弁護士による法律相談を実施しております。どの弁護士に相談すればいいかわからないときは、こちらにお問い合わせください。
相談はすべて予約制です。予約してから相談場所に行って下さい。
- 滋賀弁護士会法律相談センターお問い合わせ先
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TEL:077-522-3238
- インターネット予約はこちらから
※なお、高齢者・障がい者の方が消費者被害にあわれたときは、高齢者・障がい者無料電話相談もご利用いただけます。
※また、欠陥住宅やリフォーム工事の不具合等に関するご相談については、弁護士と建築士が一緒に相談をお聞きする制度(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)をご利用いただける場合もあります。利用できるかどうかをご自身では判断できないときは、いずれにお問い合わせいただいても大丈夫です。