不動産トラブルについてのご相談
不動産の売買や賃貸の際に、トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
たとえば、
- 土地を購入したが、売主が登記の名義変更に応じてくれない。
- 隣の家の人が、うちの敷地の一部が自分の土地だと主張して、勝手に使用している。
- アパートの大家をしているが、賃料の未払いが続いている入居者に立ち退きを求めたい。
- 賃貸マンションの退去時に、壁紙全部の張り替え費用を請求された。
このようなトラブルについては、まずは法律的にどのような主張が可能で、どのような対応が考えられるか、まずは正確な知識を身につけることが重要です。
そのためには、法律相談において弁護士からアドバイスを受けたり、場合によっては弁護士を代理人として相手との交渉を任せたり、調停や裁判の手続を依頼することが必要になることもあります。
滋賀弁護士会では、以下の内容で、不動産トラブルについての法律相談も行っております。不動産トラブルでお困りの際には、どうぞお気軽にご利用ください。
下記要件に該当する方は、住宅紛争に関する無料相談を受けられるので、住宅紛争に関する相談ページをご確認ください。
- 評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
- 1号保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅)の取得者または供給者
- 住宅リフォーム工事の発注者または発注予定者
- 既存住宅(中古住宅)の買主
概要
- 時間
- 30分
- 料金
- 5,500円(消費税込み)
- 相談予約
- TEL:077-522-3238
- 予約受付時間帯
- 月曜日-金曜日(平日)の午前9時-12時、午後1時-4時
- 相談場所と日時
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相談場所 相談日 相談時間 滋賀弁護士会館 月・水・木曜(平日) 午前9時30分-12時 月~金曜(平日) 午後1時30分-4時 彦根・長浜地区の担当弁護士の事務所 木曜(平日) 午前9時30分-12時 月・水・金曜(平日) 午後1時30分-4時
注意
- ご予約者(ご相談者)の個人情報は、当会が行う法律相談のほか法律相談制度の改善その他当会の事業のために利用させていただきます。
- 相談と事件の受任は別です。相談した事件の解決を弁護士に依頼するかどうかは、あなたの自由です。また、弁護士の側も依頼をうけるかは自由であり、 受任義務はありませんので、予めご了承下さい。
- 多重債務の相談及び犯罪被害者支援センターの相談は、初回のみ無料となります。また、ご相談内容によっては、無料相談の対象とならない場合があります。なお、相談後に事件処理を依頼される場合は、別途弁護士費用等が必要となります。