犯罪被害に遭われて相談を希望される方
犯罪被害者支援委員会では、以下の犯罪に遭われた方又はそのご家族やご親族からの面接による法律相談を受け付けています。また、必要があると判断させていただいた場合は、面接相談に代えて電話相談も可能な場合があります。 初回相談(おおむね30分程度)は無料です。
- 生命、身体、自由及び性的自由に対する犯罪
(例 殺人、傷害、強盗、恐喝、強制性交、強制わいせつ、業務上過失致死傷、盗撮 等) - 配偶者からの暴力、ストーカー行為による被害
DV防止法やストーカー規制法に違反する犯罪のほか、前記犯罪には至らないまでも、配偶者からの暴力やストーカー行為による被害が認められるもの
※そのほかの犯罪でも、会長または犯罪被害者支援委員会の委員長の判断により相当と判断されれば、無料法律相談の対象となることがあります。
ご相談の例
- 犯罪被害に遭ってしまったがこれからどうすればよいか
- 精神的なケアをしてくれるところはないか
- 犯罪被害に遭ったことを警察に言っても捜査してくれない場合どうすればよいか
- 私が被害に遭った事件の捜査や裁判は今後どうなるか
- 刑事裁判に被害者として参加したい
- 被告人がどのように供述しているか知りたい
- マスコミの取材や報道に困っている
- 加害者の弁護士から示談の申し入れが来ているがどのように対処すればよいか
- 加害者に損害賠償請求をしたい
- 被害者のための補償制度はないか
相談のお申し込み方法は、電話受付と窓口受付(滋賀弁護士会館内)があり、いずれも犯罪被害者支援委員会への相談を希望していることを申し出てください。受け付けた当弁護士会の事務局が相談担当の弁護士に連絡を取り、後ほど相談担当弁護士からご連絡をいたします。場合により2-3日お時間をいただくことがあります。
お一人で悩まず、当委員会の法律相談をご利用ください。
お申し込み
住所:滋賀県大津市梅林一丁目3番3号 滋賀弁護士会
電話番号:077-522-3238
受付時間:月曜日-金曜日(平日)の午前9時-12時、午後1時-4時
滋賀弁護士会・犯罪被害者支援委員会まで
※1.当委員会の相談は弁護士の面談相談となります。 匿名での相談は受け付けてはおりません。
※2.当委員会で行われた相談の内容については秘密を厳守いたします。