どんなお悩みでも、まずはご相談を!

滋賀弁護士会法律相談センター TEL077-522-3238
平日午前9時-正午
午後1時-4時

おしらせ

民事・家事当番弁護士:弁護士による無料法律相談始めました!

滋賀弁護士会法律相談センターでは、既に裁判所が受理した事件で被告又は相手方となり、まだ弁護士がついていない場合に、初回のみ30分間無料で、滋賀弁護士会の弁護士が法律相談を行う制度を開始しました。

まずは、滋賀弁護士会にお問い合わせください。

以下の1~3に当てはまる方は、是非この制度を利用してみてください。
  1. 裁判所に起こされた事件(民事訴訟事件、民事調停事件、家事調停(審判)事件、人事訴訟※事件等)の被告または相手方となっている。
    ※人事訴訟とは、離婚や認知など、夫婦、親子関係に関する争いを解決するための訴訟のことを言います。
  2. 滋賀県内の裁判所(地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)で起こされている事件であるか、または、(県外の裁判所の事件であっても)滋賀県に住んでいる。
  3. 上記事件につき、民事・家事当番弁護士による相談を受けたことがない。

相談の予約の際にご用意いただくもの

 予約の際に、訴状や申立書の内容を大まかに伺いますので、ご用意ください。
 また、相談の際には、訴状や申立書等をお持ちください。

お問い合わせ・お申し込みは

 滋賀弁護士会法律相談センター へ
 (民事・家事当番弁護士)

 TEL:077-522-3238
 受付時間:平日午前9時~午前12時、午後1時~午後5時
 ※相談場所は、各担当弁護士の事務所になります。