おしらせ
全国一斉 無料相談「生活保護ホットライン」
例えば,こんな相談に弁護士が直接おこたえします。
・申請書がもらえない。
・次の理由により申請が受け付けられない。
住所不定(ホームレス),所持金がある,借金がある,家賃が高すぎる,
自動車がある,65歳までは働ける,
別の制度(生活困窮者自立支援制度)が利用できる
・役所(福祉事務所)から次のように言われた。
「保護費を返してください」
「辞退届を書いてください」
「住宅扶助の基準が変わったので,安いところに転居しなさい」
「資産申告書を提出しないと保護を停止・廃止します」
・保護費を“天引き”されている。
・保護費が下がって,生活していけない。
・ジェネリック(後発医薬品)の薬を使うよう強制されている。
◆日時
2019(令和元)年12月17日(金曜)10時-22時
◆電話番号
電話相談:0120-158-794