どんなお悩みでも、まずはご相談を!

滋賀弁護士会法律相談センター TEL077-522-3238
平日午前9時-正午
午後1時-4時

おしらせ

全国一斉 無料相談「生活保護ホットライン」

例えば,こんな相談に弁護士が直接おこたえします。


 ・申請書がもらえない。

 ・次の理由により申請が受け付けられない。

住所不定(ホームレス),所持金がある,借金がある,家賃が高すぎる,

自動車がある,65歳までは働ける,

別の制度(生活困窮者自立支援制度)が利用できる

・役所(福祉事務所)から次のように言われた。

     「保護費を返してください」

「辞退届を書いてください」

「住宅扶助の基準が変わったので,安いところに転居しなさい」

「資産申告書を提出しないと保護を停止・廃止します」

・保護費を“天引き”されている。

・保護費が下がって,生活していけない。

・ジェネリック(後発医薬品)の薬を使うよう強制されている。


日時
2019(令和元)年12月17日(金曜)10時-22時

◆電話番号

電話相談:0120-158-794