おしらせ
新型コロナウイルス特例貸付の償還に関するご相談について
新型コロナウィルス特例貸付の償還に関するご相談について
社会福祉協議会を窓口として行われている新型コロナウィルス特例貸付について、令和5年1月から償還が始まっております。
貸付金の返済の目処が立たない方等、上記特例貸付の償還に関してお悩みの方もいらっしゃると思います。
滋賀弁護士会では、新型コロナウィルス特例貸付の償還についても、借金の相談に関する相談として、積極的にご相談をお受けしております。個人の方のご相談費用は、初回(30分)無料です。
(詳細は、借金問題のご相談のページhttps://shigaben.or.jp/legal_advice/soudan/debt.html)をご覧ください)
新型コロナウィルス特例貸付の償還に関してお悩みの方は、是非滋賀弁護士会までご相談ください。