滋賀弁護士会個人情報保護に関する公表事項
個人情報保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定に基づき、下記事項につき公表します。
- 個人情報取扱い事業者名:
滋賀弁護士会(以下「本会」という。) - 本会の保有個人データと、その利用目的
- 保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止(以下「開示等の請求」という。)を請求する方法
- 個人情報保護に関する問い合わせ先:
滋賀弁護士会 〒520-0051 大津市梅林1-3-3 電話:077-522-2113
個人情報保護方針
本会は、基本的人権の擁護と社会的正義の実現を使命とするものとして、その活動をするために多くの個人情報を保有するものであるところ、個人情報の保護が重大な責務と考え、市民(あるいは情報主体)の信頼を得るために以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護に努めます。
記
本会は、個人情報について、関係法令その他の規範及び本会の規則等の定めるところに従い、全ての役員、職員及び嘱託その他本会の委嘱を受けて本会が保有する個人情報を利用する本会会員、特別会員、外国特別会員及び準会員に周知徹底を図り、適切に取り扱います。
- 1 個人情報の適切な収集、利用、提供、委託
-
- 個人情報の収集にあたっては、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を収集し、または収集した情報の利用目的をすみやかに通知又は公表し、その範囲内で利用させていただきます。
- 本会が実施している業務において、本会の会員が取得し、本会が保存している個人情報について、当該会員の開示請求により開示すること
- 本会が実施している法律相談に申し込みをされた場合に、法律相談担当予定者に対して、利害相反があるか否かを検討する目的のために、申し込み時に聞き取りした個人情報を開示すること
- 収集した個人情報は、次の場合を除き第三者に提供又は開示することはしません。
- あらかじめ本人の同意を得た場合
- 法令の規定に従い、提供又は開示する場合
- 人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 個人情報を第三者に委託して利用する場合は、当該第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供するなどし、委託先への適切な監督をします。
- 個人情報の収集にあたっては、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を収集し、または収集した情報の利用目的をすみやかに通知又は公表し、その範囲内で利用させていただきます。
- 2 個人情報の安全管理措置
- 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、減失、または毀損等の予防及び是正のため、安全対策に努めます。
- 3 改善措置
- 個人情報の取り扱いに関する社会環境の変化に的確に対応するよう努めます。また、必要に応じて本方針をはじめ本会の規則等につき、変更、修正、または追加を行うなど、改善をするよう努めます。
- 4 開示、訂正請求等への対応
- 本会が本個人情報保護方針を遵守していないと思われる場合、及び本人が個人情報の開示、訂正、追加または削除、消去などを希望される場合には、こちらまでお問合せ下さい。合理的な範囲ですみやかに対応いたします。
- 5 苦情の処理
- 本会は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。
尚、本個人情報保護方針の適用範囲は、本会内及び本会ウェブサイト内とします。当ウェブサイトからリンクのはられている他のウェブサイトの個人情報の保護についての責任は負いかねますので、それぞれのウェブサイトの個人情報保護方針をご確認ください。
本会の保有個人データとその利用目的
項目 | 帳票・カード等の名称 | 個人情報が関係する業務 | 市民 | 会員等 | 本来の利用目的・方法 |
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法律相談 | 法律相談処理票 | 相談 | ○ | ○ | 法律相談、受任弁護士の事件処理、相談制度改善のための資料、利害相反の判断に利用 |
法律相談 | 交通事故相談カード | 相談 | ○ | ○ | 法律相談、受任弁護士の事件処理、相談制度改善のための資料、利害相反の判断に利用 |
法律相談 | 犯罪被害者支援センター相談処理票 | 相談 | ○ | ○ | 法律相談、受任弁護士の事件処理、相談制度改善のための資料、利害相反の判断に利用 |
法律相談 | 日弁連LAC関係書類 | 相談 | ○ | ○ | 法律相談、受任弁護士の事件処理、相談制度改善のための資料、利害相反の判断に利用 |
法律相談 | 高齢者・障害者相談支援センターカード | 相談 | ○ | ○ | 法律相談、受任弁護士の事件処理、相談制度改善のための資料、利害相反の判断に利用 |
法律相談 | 法律相談委託契約書 | 相談 | ○ | ○ | 法律相談業務に関する手続きにおいて利用 |
講師派遣 | 講師派遣依頼書・回答書 | 相談 | ○ | ○ | 講演会等の講師派遣業務において利用 |
市民窓口 | 市民窓口関係書類 | 相談 | ○ | ○ | 弁護士に対する苦情受付、処理に利用、関連委員会に取り次ぐ範囲で利用 |
弁護士会照会 | 弁護士会照会申立関係書類 | 業務 | ○ | ○ | 弁護士会照会業務に関する範囲で利用 |
国選弁護 | 国選弁護関係書類・データ | 業務 | ○ | ○ | 国選弁護人業務に関する範囲で利用 |
当番弁護士 | 当番弁護士受付簿・接見結果報告書・データ | 業務 | ○ | ○ | 当番弁護士に関する業務、その後の刑事弁護業務、報酬の管理において利用 |
委託援助事業 | 日弁連委託援助事業関係書類・データ | 業務 | ○ | ○ | 委託援助業務に関する範囲で利用、委託援助制度改善のための資料に利用 |
特別代理人 | 特別代理人推薦依頼関係書類・データ | 業務 | ○ | ○ | 特別代理人推薦に関する範囲で利用 |
贖罪寄付 | 贖罪寄付関係書類・データ | 業務 | ○ | ○ | 贖罪寄付の管理に関する範囲で利用 |
会計 | 銀行振込システム | 会計 | ○ | ○ | 当会の会計業務に関する範囲で利用 |
綱紀・懲戒委員会 | 綱紀・懲戒委員会関係書類・データ | 委員会 | ○ | ○ | 綱紀・懲戒委員会の処理に利用 |
紛議・調停委員会 | 紛議・調停委員会関係書類・データ | 委員会 | ○ | ○ | 紛議・調停委員会の処理に利用 |
人権救済 | 人権救済申立事件記録 | 委員会 | ○ | ○ | 人権救済申立事件の処理に利用 |
住宅紛争審査会 | 住宅紛争処理関係書類 | 委員会 | ○ | ○ | 住宅紛争審査業務に関する範囲で利用 |
司法修習生 | 履歴書等 | 委員会 | ○ | 司法修習の実施において必要な範囲で利用 | |
委員会全般 | アンケート | 委員会 | ○ | ○ | 市民・各種団体・会員からの意見等の聴取、業務改善のために利用 |
業務一般 | 住所管理システム | その他 | ○ | ○ | 各種書類等の送付に利用 |
法律事務所職員 | 身分証明に関する文書・データ | その他 | ○ | 法律事務所職員の身分証明に関する範囲で利用 | |
個人情報 | 個人情報開示等の関係書類 | その他 | ○ | ○ | 個人情報開示請求等の処理、その他当会規則に基づく実務に利用 |
イベント | 出席者名簿・データ | その他 | ○ | 当会の催しの案内に利用 | |
就職希望者 | 履歴書等 | その他 | ○ | 就職希望状況を把握するために利用 | |
セクハラ相談 | セクハラ相談関係書類 | その他 | ○ | ○ | セクハラ防止に必要な範囲で利用 |
開示等の請求方法、手続きについて
開示等の請求は、本会所定の書式により申請してください(開示等の請求書のダウンロード)。
個人情報保護に関する法律第29条の規定により、所定書式以外での請求及び本人確認が出来ない場合は、請求に応じかねます。 申請の際には、本人確認のため下記の身分証明書をご用意下さい。
- 必要なもの
-
- 開示等の請求書
- 本人確認のための書類
- 手数料
- 請求先、問合せ窓口
- 〒520-0051 大津市梅林1-3-3 滋賀弁護士会
- 窓口に来会された場合の本人確認
-
窓口での本人確認は、下記(1)~(6)のいずれかの書類の原本を提示していただくことによって行います。 また、これらについては、証明書番号を控えさせていただきます。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書
なお、会員の場合は、記章または日弁連発行身分証明書の提示で足りるとします。
- 郵送による場合の本人確認(2回目以降)
-
本会は、初回の申込については、郵送による申込は受け付けませんので、ご了承下さい。必ず1回は、当会窓口にて本人確認させていただきます。
2回目以降は、郵送の申込も認めています。但し、初回の申込の際、2回目以降について郵送を希望されることを記載して下さい。 1年間のみ有効とさせていただきます。
郵送による場合、次のいずれかの方法により、本人確認を行います。
-
下記(1)~(7)のいずれかの書類の複写(コピー)に加え、水道局または電話会社(固定電話に限る)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書の原本を添付していただく方法
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書
- 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
-
下記(8)~(13)のいずれかの書類の原本に加え、水道局又は電話会社(固定電話に限る)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書の原本を添付していただく方法
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- 外国人登録原票の写
- 外国人登録原票の記載事項証明書
- その他官公署が発行する証明書、他住所・氏名の記載のあるもの
-
- 代理人による開示等請求
-
開示等の請求は、代理人が行うこともできます。代理人が行う場合は、
- 本人の身分証明書の写し
- 代理人の身分証明書の提示
- 代理人であることの証明書(委任状、法定代理人としての疎明資料)
が必要です。
代理人による開示等請求の場合(但し法定代理人を除く)、後日、当会より本人に対して、電話にて開示等の請求の意思の確認をさせていただく場合もあります。 もし、本人の意思確認ができない場合には、その旨を申請名義人に対してご連絡致します。
- 開示又は利用目的の通知のための手数料
-
手数料
- 1000円(1枚分の用紙代含む)
2枚以上は[枚数×50円] - フロッピーディスク、CD-Rによる交付の場合は、データ上でのA4用紙1枚あたりの手数料として30円。
加えて別途、フロッピーディスク等の実費として1枚100円
送料
実費(配達証明郵便)
※窓口での受け渡しの際は無料。但し受領書にご署名いただきます。支払い方法
現金又は現金書留
- 1000円(1枚分の用紙代含む)