犯罪被害者支援委員会
犯罪被害者・ご遺族の皆様への支援制度
第1 支援制度と弁護士費用について
滋賀弁護士会では、以下のような様々な制度により、犯罪被害者やそのご家族、ご遺族の皆様への法的な支援活動を行っております。犯罪被害に遭われ、心身を傷つけられ、一人でお悩みの方やそのご家族、ご遺族の皆様、ご遠慮なく滋賀弁護士会(077-522-3238)にご連絡下さい。弁護士があなたに寄り添い法的なサポートをします。
1.犯罪被害者支援相談(初回無料、予約電話番号:077-522-3238)
対象となる犯罪被害について、犯罪被害者支援について研修等を受けた弁護士が、直接お会いしてご相談に応じます。必要に応じて、連携している他の機関をご紹介できる場合もありますので、お尋ねください。
犯罪被害者支援相談の詳しい内容についてはこちら。
2.犯罪被害者法律援助制度
対象となる犯罪や資力要件など、一定の要件を充たす場合に以下の被害者支援活動について、利用可能です。
活動内容によっては、国選被害者参加弁護士制度との併用も可能です。
資力要件
申込者の現金、預貯金その他の流動資産の合計額から、当該犯罪行為を原因として、申込日から1年以内に支出することとなると認められる費用(治療費など)を差し引いた額が300万円以下であること。
ただし、医療費、教育費、借入金の返済金または家賃の支払いがあるなど、やむを得ない事情により生計が困難と認められる場合は援助を開始することができます。
費用償還の要否
終了時に、審査により被援助者に費用をご負担いただくかやその額、支払方法が決定されます。
3.国選被害者参加弁護士制度
対象となる犯罪や資力要件など、一定の要件を充たす場合に、国の費用で被害者参加弁護士を付けることができる制度です(加害者が起訴された後の制度です。弁護士による支援内容は下記、第2の4(3)のとおり)。
資力要件
被害者参加人の現金、預貯金その他の流動資産の合計額から、当該犯罪行為を原因として、選定請求の日から6か月以内に支出することとなると認められる費用(治療費など)を差し引いた額が200万円未満であること。
費用償還の要否
原則不要です。
4.民事の損害賠償について
(1)加害者側から被害弁償あるいは示談の申し入れがある場合
上記2の制度の利用が可能です。
(2)被害者側から損害賠償請求する場合や損害賠償命令申立や通常の民事訴訟提起を行う場合
一定の要件を満たす場合に、「法テラス」(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用できます。
費用償還の要否
原則として毎月分割で償還することが必要です。
※なお、弁護士費用の立替金額については法テラスの審査により公正に決定されます。また、月額の償還金額はおおむね5000円~1万円程度です。
第2 弁護士による支援内容について
弁護士による主な支援内容は次のとおりです。
1.刑事手続がどのように進むのか知りたい。
- 刑事手続の概要、被害者側が取り得る手続等について説明する。
2.加害者に対して刑事処分を下してほしい(捜査着手前・起訴前の段階)。
- 被害届・告訴状等の提出のため、警察・検察と協議する。
- 被害届・告訴状を作成する。
3.マスコミからの取材等に困っている。又は、積極的な報道を希望する。
- マスコミとの関わり方やメリット・デメリット等を説明する。
- 被害者に代わってマスコミ対応の窓口となる。
- マスコミに対し、取材方法や内容等について意見を述べる。
- 代理で記者会見を行う。
- 記者会見に同席する。
4.刑事処分手続に関与したい、裁判で意見や心情を述べたい(起訴後の段階)。
(1)どの事件にも共通すること
- 裁判傍聴に付き添う。裁判内容を説明・解説する。
- 被害者に代わって傍聴し、裁判内容を報告する。
- 優先傍聴席を確保する(検察庁・裁判所との折衝)。
- 裁判所や検察庁へプライバシー保護対応(性犯罪で、氏名を読み上げない等)を求める。
- 裁判記録の閲覧・謄写申請を代理して行う(記録検討を含む)。
- 裁判所に対し、証人として出廷する際の配慮(証人への付添、証人の遮へい、ビデオリンク方式等)を求める。
- 証人として出廷する際に付き添う。
(2)被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述を行う場合
- 検察官へ意見陳述の申出を代理して行う。
- 裁判所・検察庁と協議する。
- 意見陳述内容について相談にのる。
- 意見陳述の際に読み上げる書面の作成を補助する。
(3)被害者参加制度を利用する場合
- 検察官を通じて、被害者参加の申出を代理して行う。
- 国選被害者参加弁護士を選定するための書類作成の補助及び代理提出を行う。
- 裁判へ出席する(事前の検察官との協議を含む)。
- 検察官に対して意見を述べる。
- 被告人質問・証人尋問を行う(事前の検察官との協議を含む)。
- 被害に関する心情に関する意見陳述を行う(代読を含む)。
- 事実または法律の適用についての意見を述べる(被害者論告)。
(4)加害者が少年で、少年審判を受ける場合
- 審判傍聴の申出を代理して行う。
- 審判傍聴に付き添う。
- 法律記録の閲覧謄写申請を代理して行う(記録検討を含む)。
- 審判状況の説明申出を代理して行う。
- 審判結果等の通知申出を代理して行う。
- 意見陳述の申出を代理して行う。
- 意見陳述内容についての相談にのる。
- 意見陳述の際に読み上げる書面の作成を補助する。
5.加害者側から賠償を受けたい。
(1)加害者側から被害弁償あるいは示談の申し入れがある場合
- 被害弁償を受けることや示談をすることによる刑事処分等への影響を説明する。
- 金額や名目等被害弁償や示談を検討する際のアドバイスをする。
- 被害者側の代理人となり、加害者側と交渉等を行う。
(2)被害者側から加害者に対して賠償を求める行動を起こしたい場合
①被害弁償を請求する(交渉)
- 被害者側の代理人となり、加害者側と交渉を行う。
②損害賠償命令制度を利用する場合
- 裁判記録の閲覧謄写申請を代理して行う(記録検討を含む)。
- 損害賠償命令申立等、必要書類を作成する。
- 被害者側の代理人として、手続を進める。
③通常の民事裁判を利用する場合
- 裁判記録の閲覧謄写申請を代理して行う(記録検討を含む)。
- 訴状等、必要書類を作成する。
- 被害者側の代理人として、手続を進める。
6.加害者に資力がない場合等、加害者以外から金銭の支払いを受けたい。
- 犯罪被害者等給付金について説明する。
- 犯罪被害者等給付金申請を代理して行う。