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滋賀弁護士会法律相談センター TEL077-522-3238
平日午前9時-正午
午後1時-4時

滋賀弁護士会 男女共同参画推進本部

当本部の目的

 滋賀弁護士会男女共同参画推進本部は、滋賀弁護士会男女共同参画施策基本大綱に基づき、滋賀弁護士会における男女共同参画の推進に関する基本的な計画(男女共同参画推進基本計画)を定め、本会における男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施状況の検証を毎年行うほか、男女共同参画の組織的かつ横断的な取組を推進するために必要な諸活動を行うことを目的としています。

具体的な施策(第一次基本計画)

  • 弁護士会の政策方針決定過程への女性会員の参加の促進

    当会が市民の信頼を得ることのできる集団であり続けるため、多様性を有し偏見や構造的差別を解消するための施策を行います。

  • 当会がジェンダー平等に敏感な弁護士会となるための諸施策

    ハラスメント等防止規定を整備するなどして、性差別やハラスメントの防止に努め、当会の全ての組織に「男女共同参画推進担当者」を配置して男女共同参画について意識的な推進を行います。

  • 弁護士としてのワーク・ライフ・バランスの実現

    会務活動のスリム化・スマート化を推進し、家事・出産・育児・介護などとの両立を支援するための施策を行います 。

  • 性別による業務上の障害の解消と女性会員の職域拡大・働き方の拡充支援

    女性会員の問題意識や業務実態を把握し、職域拡大のための支援を行います。また、女性弁護士に対する業務妨害の実態調査と対策を進めます 。

ハラスメント相談窓口

弁護士からのハラスメント、性を理由とする差別的取扱いに関するご相談は、以下の窓口までお気軽にご連絡ください。

「悩まずご相談ください!
-弁護士からのハラスメント、性を理由とする差別的取扱い-

滋賀弁護士会では、『性を理由とする差別的取扱い及びあらゆるハラスメントの防止に関する規則』を定め、弁護士によるハラスメントや性を理由とする差別的取扱いが発生した際に、プライバシーを保護しながら、専門の『相談員』が苦情や相談(ハラスメント等相談)をお聞きします。

※費用は無料です。
※匿名でのご相談も可能です。
※滋賀弁護士会所属の弁護士以外によるものはハラスメント等相談の対象外です。