滋賀弁護士会 ハラスメント相談窓口
悩まずご相談ください!
-弁護士からのハラスメント、性を理由とする差別的取扱い-
滋賀弁護士会では、「性を理由とする差別的取扱い及びあらゆるハラスメントの防止に関する規則」を定め、弁護士によるハラスメントや性を理由とする差別的取扱いが発生した際に、プライバシーを保護しながら、専門の「相談員」が苦情や相談(ハラスメント等相談)をお聞きします。
※費用は無料です。
※匿名でのご相談も可能です。
※滋賀弁護士会所属の弁護士以外によるものはハラスメント等相談の対象外です。
目次
1. ハラスメント等相談窓口にご相談できる方
- (1) 当会の会員から性を理由とする差別的取扱い又はハラスメントを受けた以下の方
- ① 当会の会員
- ② 司法修習生
- ③ 当会の職員
- ④ 当会の会員の法律事務所又は当会の会員の勤務先企業に勤務し、又は研修を受けている者
- ⑤ 当会の会員への依頼者
- ⑥ 当会の会員への相談者
- ⑦ 当会又は当会の会員の法律事務所の催しに参加した者
- ⑧ 当会又は当会の会員の法律事務所と取引のある者
- ⑨ 上記③から⑥に該当する者になろうとする者又はこれらの者であった者 ※交渉や訴訟の対立当事者の方である場合は対象外です。
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(2) 直接の被害者でなくても、当会の会員による性を理由とする差別的取扱い又はハラスメントに接した方
- 相談員において事案の内容を確認し、対応策を検討できる程度に、事実関係を把握している方に限ります。また、この場合、直接の被害者の意思や推定的意思に配慮しながら相談を進めていきます。
- 当会の一般苦情相談(市民相談窓口)、紛議調停手続、懲戒手続を利用されていたり、民事・刑事の法的手続が係属中の方でも、並行してこのハラスメント等相談窓口に相談いただくことが可能です。
- 当会の弁護士以外から被害を受けたという事例については、この相談窓口では受け付けていません。他の弁護士会の相談窓口の利用をご検討ください。
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この相談窓口へは匿名でご相談いただくことが可能です。
相手方への「措置」を希望されない場合は、相談のみで終了することもできます。
但し、あなたが相手方への「措置」を希望され、一定の調査を行う場合は、あなたのお名前とご連絡先を伺うことになります。
2. ハラスメント等相談の流れ
- 相談員の指名
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滋賀弁護士会員の中から、特別の研修を受けた、複数名の「相談員」が選任されています。「相談員名簿」の中から、あなたの希望する相談員1名を選び、直接その相談員に電話等により連絡し、相談日を予約してください。
相談員名簿はこちらなお、あなたの了解を得て、別の相談員が担当したり、複数の相談員が対応することがあります。
- ハラスメント等相談の対象となる事例かどうかの判断
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相談日を予約頂く際、相談員から、ご相談の内容がこのハラスメント等相談の対象になるか、ご相談内容の概要をお聞きすることがあります。
- ご相談内容がこのハラスメント等相談の対象とならない場合は、ハラスメント等相談を打ち切るか、他の相談窓口や手続きを紹介させていただいたり、適宜助言させていただいたりすることがあります。
- ハラスメント等相談の実施
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ハラスメント等相談は、原則として、秘密保持の可能な遮蔽された場所で、面談で行います。
- 電話、電子メールやSNSによる相談は原則として応じておりません。
相談員は、あなたの主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聞きます。
措置とは?
あなたが被害者本人ではない場合は、被害者本人の意思や推定的意思に配慮しながら進めます。
相談の結果、他の相談窓口や手続きを紹介させていただいたり、適宜助言させていただいたりすることをもって、ハラスメント等相談を終了する場合があります。
あなたが相手方への「措置」を希望される場合、関係者からの事情聴取等、事実関係の調査が行われることがあります。 - 調査
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あなたや相手方、又は関係者から、必要に応じて事情聴取を行ったり、資料を提出してもらったりして、事実関係を解明します。
- 措置
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調査結果に基づき、問題解決のため必要があると認めるときは、滋賀弁護士会会長により、相手方に対する助言・指導・勧告・要請・謝罪等のあっせんが行われます。問題となる事実が確認できない場合、又は必要があると認められないときは、措置を行わないこともあります。
措置とは?
助言(違法性は顕著ではないものの、相手方への要望も含めて各種アドバイスを行います)
指導(違法性が高いと思われる相手方の行為の是正を求めます)
勧告(原則として、相手方が助言や指導に従わないときの第2段階として行います)
要請(相手方以外の、相手方の関係者に対する警告や要望として行います)
謝罪等のあっせん(あなたへ謝罪等を行うよう、相手方に働きかけます)
3. プライバシー、その他の利益の保護について
- 相談者名や相談の具体的な内容は、当会の一部関係者のみが把握し、「正当な理由」なくその他に開示されたり、第三者に知られたりすることはありません。
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正当な理由の例
- 綱紀・懲戒手続における審査資料として必要な場合
- 刑事裁判所による差押えや照会があった場合
- その他、法令上の根拠があり、かつ、総合的かつ慎重な考量の結果、上記事由に準じて開示すべき正当な理由があると認めたとき
- 個人情報保護法による開示請求があった場合(但し法令上開示が認められる範囲に限る)
- 個人情報の取扱いについて
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ご提供いただいた個人情報は、厳重に管理し、ハラスメント等相談に係る事務、情報連絡、保管等のためのみに利用いたします。
- ハラスメント等相談を行ったことその他正当な対応をした者に対する不利益取扱いは禁止されていますので、安心してご相談下さい。
4. 「性を理由とする差別的取扱い」と「ハラスメント」
- 「性を理由とする差別的取扱い」
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生物学的な性差、社会的な性差、性自認若しくは性的指向又は婚姻、妊娠、出産若しくは家族上の役割等を理由として差別的な取扱いをすることを意味します。
例)
- 募集・採用の対象から特定の性別や性自認の者を除外したり、選考基準を別々にしたりする
- 業務分担を別々にする
- 教育訓練の条件・内容等について差を設ける
- 婚姻・妊娠・出産・介護等を理由として不利益取扱いをする
- 「ハラスメント」
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他人に精神的又は肉体的な苦痛を与える言動をすることを意味します。
①「セクシュアル・ハラスメント」
他人が不快に感じる性的な言動をすることを意味します。
例)
- 身体的特徴や容姿の善し悪し等を話題にする
- 「男のくせに」「女性は職場の花でいてほしい」などと発言をする
- 食事やデートにしつこく誘う
- 酒席で、女性の座席を男性の隣に指定したり、お酌やダンスを強要する
②「パワー・ハラスメント」
優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他人に精神的又は身体的な苦痛を与えることを意味します。
例)
- 殴る、蹴る、机を叩くといった暴力を振るって叱責する
- 「辞めてしまえ」「死んでしまえ」といった暴力的な言葉で叱責する
- 大量の業務を押し付けたり、逆に仕事を与えなかったりする
- その他のハラスメント
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「妊娠、出産に関するハラスメント」
例)
- 解雇や降格など不利益な取扱いを示唆して産休を取らせないようにする
- 「就職したてなのに産休を取るなんで図々しい」などと発言する
「介護・育児ハラスメント」
例)
- 解雇や降格など不利益な取扱いを示唆して育休を取らせないようにする
- 「男のくせに育休を取るなんてありえない」などと発言する
「SOGI(Sexual Orientation Gender Identity)ハラスメント」
他人の性的指向又は性自認に関して苦痛を与える言動をすること
例)
- 「男なのにクネクネするな、ホモか」などと発言すること
- その人の了解を得ずにその人が同性愛者であることを他人に暴露する(アウティング)
その他、具体的な例は、
「性を理由とする差別的取扱い及びあらゆるハラスメントの防止並びにこれらへの適正な対応のために会員が留意すべき事項に関する指針」
をご覧ください。