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滋賀弁護士会法律相談センター TEL077-522-3238
平日午前9時-正午
午後1時-4時

滋賀弁護士会に関係するセクハラがあった場合

当会では、「セクシャル・ハラスメントの防止に関する規則」を定め、会内でのセクハラの発生を未然に防止するとともに、万一、問題が生じた際にも、被害者のプライバシーを保護しながら、適切にこれに対処することができるよう、専門の「セクハラ相談員」がご相談をお聴きしています。
(滋賀弁護士会と関係のないセクハラについては、この相談では扱いません。)

滋賀弁護士会に関係するセクハラがあった場合、ご相談に応じます!

1.セクシャル・ハラスメント(セクハラ)とは?
セクハラとは、「他人に不快感を生じさせる性的な言動」をいいます。
2.滋賀弁護士会の「セクハラ相談」の対象
セクハラ相談一般ではなく、下記の範囲に含まれるものに限定しています。 (一般のセクハラ相談は、弁護士会主催の一般法律相談にお申し込みください。)
  1. 滋賀弁護士会の「弁護士」によるセクハラ
    例)滋賀弁護士会員が行ったセクハラ
  2. 滋賀弁護士会の「弁護士会活動」に関連するセクハラ
    例)滋賀弁護士会が主催する法律相談や行事に関連したセクハラ
  3. 滋賀弁護士会の「会員の職務」に関連するセクハラ
    例)滋賀弁護士会員の法律事務所で発生した事務職員によるセクハラ
3.滋賀弁護士会の「セクハラ相談」の対象
セクハラ相談一般ではなく、下記の範囲に含まれるものに限定しています。
(一般のセクハラ相談は、弁護士会主催の一般法律相談にお申し込みください。)
  1. 【相談員の指名】
    滋賀弁護士会員の中から、11名の「セクハラ相談員」が選任されています。 「セクハラ相談員名簿」の中から、あなたの希望する相談員1名を選び、直接、その相談員に電話等により連絡し、相談日を予約してください。
  2. 【相談員の追加・変更】
    あなたが指名した相談員1名が、原則として、あなたの相談を担当します。 ただし、指名された相談員が関係者と利害関係があったり、事案が複雑ないし重大であったりする場合には、あなたの了解を得て、別の相談員が担当したり、複数の相談員がグループとなって対応することもあります。
  3. 【具体的な相談】
    原則として、面談または電話で行い、費用は不要です。
4.秘密の保持
相談者名や相談の具体的な内容は、担当セクハラ相談員およびその指揮者としての滋賀弁護士会長が把握し、原則として、あなたの了解なくして第三者に知られることはありません。
なお、滋賀弁護士会長に知られたくない正当な理由のある方は、そのことを担当セクハラ相談員に申し出てください。
5.当会のとりうる対応
  1. 助言
  2. 指導
  3. 勧告
  4. 要請
ただし、相談案件の処理を開始せず、または打ち切ることがあります。あらかじめご了承ください。
6.セクハラ相談員名簿
セクハラ相談員名簿をご覧ください。
7.セクシャル・ハラスメントの被害に遭われた方のためのQ&A
セクシャル・ハラスメントの被害に遭われた方のためのQ&Aをご覧ください。