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セクシャル・ハラスメントの被害に遭われた方のためのQ&A

Q セクシュアル・ハラスメント被害を受けているのですが、これを問題にして周囲から空気の読めない人間だと思われたり、変な噂を立てられたりすることが怖くて、じっと我慢して、一人で悩んでるのですが……。
  1. 1.一人で我慢しているだけでは問題は解決しません。 セクシュアル・ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけでは、多くの場合、状況はよくなりません。
  2. 2.セクシュアル・ハラスメントに対する行動をためらわないで下さい。 「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」、「恥ずかしい」などと考えがちですが、ためらわないで、勇気を出して行動しましょう。
  3. 3.セクシュアル・ハラスメントに対して行動することは、自分のためだけでなく、あなた以外に更に被害者が増えることを防ぎ、また、あなたの周囲の環境をセクシュアル・ハラスメントのない、過ごしやすい環境にするために役立ちます。

滋賀弁護士会は、そのような行動を励まし、応援します。
滋賀弁護士会に関連して、セクシュアル・ハラスメントの被害を受けたのですが、具体的には、どのようにして対処していったらいいのでしょうか?
  1. 1.嫌なことは相手に対して明確に意思表示しましょう。
    セクシュアル・ハラスメントの行為者に対しては、その行為が不快感を与えるものであることを行為者にわからせるため、毅然とした態度で、相手に意思表示することが大切です。 直接口頭で伝えにくい場合は、手紙を書いたり、上司や同僚等を通じて伝えるなどの方法も考えられます。
  2. 2.セクハラ相談員等に相談しましょう。
    滋賀弁護士会では、滋賀弁護士会と関係するセクシャル・ハラスメント(但し、(1)当会の会員が行ったもの、(2)当会の弁護士会活動に関して発生したもの、(3)当会の会員の職務に関係して発生したものに限定されています)については、「滋賀弁護士会セクハラ相談員」に相談することができます。

    相談する場合は、まず、「セクハラ相談員名簿」に記載された相談員(弁護士)の中から、1名を選んで直接連絡して下さい。 名簿記載の相談員の電話や事務所の住所等は、会員紹介ページで調べて下さい。

    相談員に対しては、セクシュアル・ハラスメント被害への被害者自身の対応方法についての相談のほか、相手方(加害者)に対して弁護士会からの何らかの対応(助言・指導・勧告・要請など)を望むときは、そのことについても相談できます。

    上司や同僚に相談してから、その方を通じて、または、ご一緒に相談員に相談することも可能です。 なお、セクシュアル・ハラスメントが発生した日時、内容については、記憶の新しいうちにメモするなどして記録に残しておくようにしてください。